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代表取締役の選定方法の変更と代表権付与の登記

代表取締役の選定方法を変更した際の代表権についてお悩みではございませんか

たとえば取締役会を廃止する決議をした場合、それまで取締役会で代表取締役を選定していたところが、取締役会が廃止されることで代表取締役を選定する方法も変更されることになります。
このようなケースが、代表取締役の選定方法の変更の代表的な例になります。

代表取締役の選定方法を変更した場合、既存の取締役や代表取締役の代表権に影響を与えることもあります。

今回は、代表取締役の選定方法を変更した場合の代表権について記載します。

代表取締役の選定方法を変更したら変更後の選定方法で再度代表取締役を選定する

代表取締役の選定方法を変更した場合には、特段の事情がない限り、変更後の選定方法によって代表取締役を再度選定することが会社の合理的な意思に沿うものであると考えられており、登記実務はこの考えに基づく取り扱いをしています。

そのため、例えば株主総会決議で代表取締役を定めるとしていた会社が、取締役の互選によって代表取締役を定めるとの定款規定を設けて選定方法を変更した場合には、これまでと同じ方に引き続き代表取締役となっていただく場合でも、変更後の選定方法である取締役の互選によって選定しなおしていただく必要があります。

このように、変更後の選定方法で引き続き同じ代表取締役を選定した場合には、登記としては代表取締役の退任と就任といった登記は行わずに、その代表取締役については特に登記を行わない取り扱いになっています。

変更後の選定方法で別の取締役を代表取締役に選定した場合にはどのようになるのでしょうか。
上記した通り、代表取締役の選定方法を変更した以上、特段の事情がない限り、変更後の選定方法によって代表取締役を再度選定することが会社の合理的な意思であると解釈されています。

そのため、選定方法を変更した場合で、変更後の選定方法で別の取締役を代表取締役に選定した場合には、登記手続きとしては従前の代表取締役は退任するものとして取り扱われています。

※ただし、この取り扱いは会社の合理的な意思解釈に基づくものですので、選定方法の変更に伴い代表取締役の交代を予定している場合には、法律関係を明確にするために旧代表取締役について辞任の手続きを取っておくことをオススメしています。

代表取締役の選定方法を廃止した場合には代表権付与の登記を行う

代表取締役を取締役の中から選定する方法そのものを廃止した場合はどのようになるのでしょうか。
たとえば、単に取締役の互選によって代表取締役を定める定款規定を廃止した場合や、取締役会を廃止する定款変更を行った場合で廃止後に特に代表取締役の選定方法を定めなかったケースが、このケースに該当します。

このように代表取締役を定めないこととした場合には、会社法の規定によって、すべての取締役が代表権を有することとなります(会社法349条1項本文および2項)。
(このように代表取締役を定めていないため、すべての取締役が代表取締役である状態を各自代表と呼びます。)

この場合には、これまで代表取締役でなかった取締役もすべて代表取締役となるので、その取締役について代表取締役とする登記を申請する必要があります。
ただし、代表取締役としての選任手続きや就任承諾を行って代表取締役になったわけではなく、法律上の当然の効果として代表取締役になったので、その登記原因には「代表権付与」という文言を用いるべきとされています。

取締役の互選によって代表取締役を選定する場合の定款文言の注意点

定款に取締役の互選によって代表取締役を選定する旨の規定がある場合には、その文言の内容にも注意が必要です。

取締役の互選規定について、たとえば「当会社に取締役2名以内を置き、取締役の互選により代表取締役1名を置く。」といった定め方になっている場合、「取締役が2名いるときには代表取締役を取締役の互選によって定めるが、取締役が1名しかいない場合には、その取締役が当然に代表取締役となる趣旨」であると考えられています。

このような定款規定がされており、代表取締役と代表権のない取締役がそれぞれ1名ずついるケースで、代表取締役が死亡により退任した場合には、取締役が代表権のない取締役1名のみとなるため、上記のようにその取締役が当然に代表取締役になるとの解される定款規定によって代表権のなかった取締役が選任手続きや就任承諾を行うことなく代表取締役となります。

この場合にも、代表権のなかった取締役を代表取締役とする登記が必要となりますが、選任手続きや就任承諾を行って代表取締役になったわけではなく、定款の定めによって代表取締役になったので、その登記原因は「代表権付与」の文言を用いるべきとされています。

※単に、「当会社の代表取締役は、取締役の互選によって定める。」といった規定では、このような代表権付与は発生しないことになります。

代表取締役の選定方法を変更する場合には代表取締役の扱いにご注意ください

代表取締役の選定方法を変更する場合は、その変更の態様によって代表権に影響を与える場合があるのでご注意ください。
定款規定の文言によっても代表権付与の登記が必要となる場合がございますので、定款の文言をよくご確認いただくことも大切です。
ご参考にしていただけますと幸いです。

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