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募集株式の発行(増資)


募集株式の発行(増資)のお手続きでお悩みではありませんか。

  • 募集株式の発行(増資)を行いたいが、どこで決議を行えばいいかわからない
  • 出資金の入金の記録が登記に必要と聞いたが、どのような資料を用意すればよいのか判断できない
  • 会社に対する債権を現物出資したいが、可能かどうか相談したい
  • 種類株式を発行しているが、募集株式の発行(増資)に種類株主総会決議が必要かどうかわからない

なかなか難しい募集株式の発行(増資)のお手続き

募集株式の発行(増資)を行うためには、募集事項の決議・引受申込・割当決議・出資の履行といった会社法所定の手順で手続き行う必要がございますが、どのような内容の決議を取ればいいかわからない、手続きを行う順番や日程が問題ないか不安である、どのような書類を用意すればいいか判断できないなど、細かなところで引っかかってしまい、なかなかお手続きを円滑に進められないことも多いようです。

当事務所にご相談いただくケースでも、出資者の方からどのような書類をいただけばいいのかがわからない、出資金の入金の記録がこのような記載で手続き可能か判断できない、といった様々なポイントでお悩みの方が多くいらっしゃいます。

募集株式の発行(増資)の手続きの流れ

そもそも募集株式の発行(増資)にはどのような手続きが必要になるのでしょうか

募集株式の発行(増資)の手続きの流れを、一般的なパターンを例にみてみましょう。

【取締役会設置会社・非公開会社・金銭出資・第三者割当の方法の場合の例】

手続きの流れ

  • 株主総会決議(募集事項の決定)
  • 出資者の方からの引受の申し込み
  • 取締役会決議(割当決議)
  • 出資の履行(出資金のご入金)

このように、募集株式の発行(増資)のお手続きは、一連の流れが決められておりますので、その流れに沿ってお手続きを進めていただくことが一般的です。

登記手続きに必要となる書類

  • 株主総会議事録
  • 取締役会議事録
  • 引受申込書
  • 払込証明書(通帳のコピー等を合綴します)
  • 資本金の計上証明書

議事録などの他、引受申込書や払込証明書など、募集株式の発行(増資)以外のお手続きではあまり使わない書類もございますので、注意が必要です。

当事務所の募集株式の発行(増資)解決事例

事例1 募集株式の発行(増資)のスケジューリングから書類の作成まですべてお任せいただいたケース

募集株式の発行(増資)について、金額と出資日は決まっておりましたが、細かいスケジュールが固まっていないとのご相談をいただきました。

必要な手続きの流れをご説明させていただき、出資の履行までのスケジュールのご調整、書類の作成、登記申請まですべて当事務所にお任せいただきました。

これによりお客様のお手間を大幅に軽減するとともに、スムーズにお手続きを進めさせていただくことができました。

事例2 社長の会社に対する債権を現物出資する募集株式の発行(増資)を行わせていただいたケース

社長の会社に対する債権を現物出資するかたちで、募集株式の発行(増資)を行いたいとのご相談をいただきました。いわゆるデットエクイティスワップ(DES)とよばれるお手続きですが、一定の要件を満たせば検査役の選任などの面倒なお手続きを省略することができます。

お客様の状況をご確認させていただいたうえで、検査役の選任を省略しスムーズに債権を現物出資するお手続きを行わせていただくことができました。

事例3 種類株式発行会社で募集株式の発行(増資)を行わせていただいたケース

種類株式を発行していらっしゃる会社での募集株式の発行(増資)のお手続きをご相談いただきました。

種類株式を発行している場合には、募集株式の発行(増資)に際して、種類株主総会の決議も必要となる場合がございます。

お客様の会社の種類株式の発行の状況や、ご予定されている募集株式の発行(増資)の内容を確認させていただき、必要となる種類株主総会を当事務所で判断させていただき、スムーズにお手続きを行わせていただくことができました。

募集株式の発行(増資)のこと、当事務所に相談してみませんか

募集株式の発行(増資)のお手続きをご自身で行おうとしても、どこでどのような決議を行えばいいのかわからない、出資者の方からどのような書類をいただけばいいのかわからない、スケジュールの組み立てが問題ないか不安である、といったことがよくあるのではないでしょうか。

当事務所では、募集株式の発行(増資)に関して、必要となる決議のご判断やスケジューリング、書類作成、登記申請までトータルでサポートさせていただくサービスをご提供させていただいております。ご依頼いただきますと、スケジュールの管理に悩まされなくて済む、書類の作成に必要な手間を軽減することができるなどの、様々なメリットがございます。

募集株式の発行(増資)のお手続きをお考えの方は、初回のご相談は無料ですので、是非当事務所までご相談ください。

当事務所に募集株式の発行(増資)のお手続きをご依頼いただくメリット

ご面倒な書類の作成もすべてお任せいただける

募集株式の発行(増資)の登記手続きでは、株主総会議事録や取締役会議事録といった議事録のほか、引受申込書、払込証明書、資本金計上証明書といった、ほかのお手続きではあまり見かけない書類がいくつも必要となります。

このようなあまり作成いただく機会のない書類の作成も、すべて当事務所にお任せいただけます。これにより、お客様のお手間を大幅に削減し、スムーズにお手続きを進めていただけるメリットがございます。

出資金の入金方法についてもご相談いただける

募集株式の発行(増資)の登記手続きに際しては、出資金の入金された記録について、通帳のコピーなどをご用意いただく必要がございます。

出資金の入金先や通帳をご記帳いただいた際の表示のされ方など、入金記録が登記可能な状態となっているかどうかも、当事務所にてご確認させていただけます。

これにより、入金記録が問題ないか悩まされることがなくなり、お客様のご負担を大きく軽減させていただくことができます。

債権の現物出資や、種類株式発行会社などの特殊なケースにも対応させていただける

会社に対する債権を現物出資するかたちでの募集株式の発行(増資)や種類株式発行会社での増資など、少し珍しいケースでも対応させていただけます。

このような特殊なケースも当事務所では数多くの経験がございますので、ご安心してお任せいただけます。

これにより、少し珍しい場合でもスケジューリングから書類作成まですべてお任せいただき、手続きを漏れや遅延なく進めていただけるメリットがございます。

募集株式の発行(増資)の業務内容

  • 事前のご相談ご面談お打ち合わせ(初回のご相談は無料です)
  • スケジューリングのご確認
  • 議事録等の登記用書類作成
  • 登記申請
  • 登記完了後の謄本の取得

募集株式の発行(増資)の登記手続きのご料金

募集株式の発行(増資)の登記に際しての登録免許税は、増加する資本金の額×1000分の7となります。(30,000円以下の場合は30,000円となります)

そのため、増加する資本金の額に応じて、登記費用の目安は次のようになります。

【資本金の額 1,000万円増加の場合】

  • およそ120,000円

(登録免許税:70,000円 謄本や郵送費などの実費:およそ5,000円

残余のおよそ45,000円が当事務所の報酬となります。)

【資本金の額 3,000万円増加の場合】

  • およそ270,000円

(登録免許税:210,000円 謄本や郵送費などの実費:およそ5,000円

残余のおよそ55,000円当事務所の報酬となります。)

【資本金の額 5,000万円増加の場合】

  • およそ420,000円

(登録免許税:350,000円 謄本や郵送費などの実費:およそ5,000円

残余のおよそ65,000円が当事務所の報酬となります。)

対象地域

  • 日本全国どこでも対応いたします

(遠方への出張が発生した場合には、実費のご精算をお願いさせていただく場合がございます。その際は、あらかじめご連絡させていただきお見積もり、ご確認をいただきます。)

ご依頼の流れ

1当ホームページのお問合せフォームよりお問合せください

当ホームページのお問合せフォームより、募集株式の発行(増資)のお手続きのご相談と明記いただきお問合せください。ご予定されている出資金額や時期などのお手続きの概要や、会社謄本や定款などの資料を、お分かりになる範囲、お手元にございます範囲でお送りいただけますと、その後のお打ち合わせとお手続きがスムーズに進められます。

2初回のご相談ご面談お打ち合わせ

お問合せいただいた内容をもとに、初回のご相談ご面談お打ち合わせをさせていただきます。ZOOMなどのオンラインミーティングでのお打ち合わせも可能です。初回のご相談ご面談お打ち合わせは無料にて対応いたしますので、是非お気軽にご相談ください。

3書類作成、押印のご手配

お打ち合わせさせていただいた内容をもとに、当事務所にて株主総会議事録や引受申込書などの登記に必要な書類を作成させていただきます。作成させていただいた書類はご郵送またはメールにてお送りさせていただきますので、押印のご手配をお願いいたします。

4出資の履行

スケジュール通りに必要な決議が取れましたら、出資者の方に募集株式の発行(増資)の予定日までに出資金をご入金いただくようにご手配ください。ご入金がされましたら、入金された記録のある通帳のコピーなどを当事務所までメールにてお送りください。また、登記用の書類と合綴、契印をお願いする場合もございますので、その際はお願いいたします。

5登記申請

出資の履行が完了し、登記に必要な書類がすべてそろいましたら、当事務所にて登記を申請いたします。登記申請に際して、法務局へ登録免許税を納付する必要がございますので、登記申請までに登記費用のご入金をいただきますようお願いいたします。

よくあるご質問

Q出資金の入金は、募集株式の発行(増資)で予定している金額と完全に同額でないといけませんか?
A募集株式の発行(増資)でご予定されている金額と完全に同額でなくとも、ご予定の金額を上回っている金額のご入金があれば、登記手続きは可能であるとされております。
Q出資金の入金を、ネット銀行で行いました。通帳が無いのですが大丈夫でしょうか?
Aネット銀行の口座に出資金をご入金いただいても問題ございません。その場合は、入出金明細のページをご印刷いただいたものなどをご用意いただくことが一般的です。
Q会社に対する貸付金債権を現物出資する、いわゆるデッドエクイティスワップを考えています。そのような方法も可能でしょうか?
A会社に対する貸付金債権を現物出資することも可能であるとされており、一定の要件を満たせば、検査役の選任などの面倒なお手続きを省略することができます。債権を現物出資いただく場合でも、株主総会決議などで募集事項を決議いただくといった基本的な流れは大きく変わりませんが、債権を現物出資する旨も募集事項として決議いただく必要があるなど通常の募集株式の発行(増資)と異なる点もございますのでご注意ください。
Q募集事項を決議した株主総会などの決議の日から、募集株式の発行(増資)の効力発生日まで最低1日間をあける必要があると聞きました。募集株式の発行(増資)の手続きを、募集事項を決議した株主総会などの決議の日のうちに効力発生させることはできないのでしょうか?
A総数引受契約を締結する方法によることで、募集事項について決議した株主総会などの決議の日のうちに効力発生させることも可能です。
Q初回の相談は無料でしょうか?
A初回のご相談は無料にて対応いたしますので、お気軽にお問合せください。

司法書士から募集株式の発行(増資)をご検討の方へ

募集株式の発行(増資)のお手続きは、まさに会社への新たな出資のお手続きです。そのため、事業拡大や新規事業の展開などの場面や、新たなパートナー企業との資本提携の場面など、お客様の会社の新たなステージへの展開へのお手続きであるケースが多くございます。募集株式の発行(増資)のご依頼をいただくたびに、このような重要なお手続きをお任せいただけること、大変うれしく感じております。

これからもお客様の会社が新たな一歩を踏み出すお手続きをお任せいただくことができたら、これほど喜ばしいことはございません。募集株式の発行(増資)をお考えの方は、是非当事務所までご相談ください!

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