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合同会社から株式会社への組織変更

合同会社から株式会社への組織変更についてお困りではございませんか

設立した合同会社を、設立後に株式会社に変更することはできるのでしょうか。
このような手続きは組織変更と呼ばれ、会社法所定の手続きを行うことで、合同会社を株式会社に変更することができます。

今回は、合同会社から株式会社への組織変更について記載いたします。

合同会社は組織再編の手続きを行うことで株式会社になることができる

合同会社は組織変更の手続きを行うことで株式会社になることができます。
※他の持分会社である合名会社・合資会社も組織変更の手続きを行うことで同様に株式会社になることが可能です。

組織変更を行うための手続きの流れは会社法に法定されています。

合同会社から株式会社へ組織変更するためには組織変更計画を作成する

合同会社から株式会社への組織変更をするためには、具体的な組織変更の内容を、組織変更計画という形で定める必要があります。

組織変更計画では、主に組織変更後の株式会社の商号・目的・本店所在地・発行可能株式総数といった定款で定める事項や、組織変更後の役員構成、株主構成といった事項を定めます。

この組織変更計画は、合同会社の総社員の同意によって承認される必要があります。
社員と合同会社の関係と、株主と株式会社の関係では、組合組織に近い頭数での同意を原則とした組織体制から、株式により平均化された資本多数決の組織体制への変更となり、その影響が非常に大きく総社員の同意が必要とされています。

組織変更後の株式会社の商号や目的

組織変更計画で定める、組織変更後の株式会社の商号や目的は、合同会社の際のものと合わせる必要はないとされています。
そのため、「合同会社●●」から「株式会社▲▲」に組織変更するといったことも可能です。
また、組織変更後の株式会社の目的を新規のものにすることも可能です。

組織変更後の株式会社の本店

組織変更の手続きによって本店の住所は変えられないとされています。
組織変更の手続きは、あくまでも定款を変更することを含む会社の形態の変化ですので、現実的な住所の移転が含まれるものではないからです。

組織変更後の資本金の額

組織変更後の株式会社の資本金の額は、組織変更の直前の合同会社の資本金の額になるとされています(会社計算規則34条1項)。
つまり、組織変更前の合同会社の資本金の額と同じ額の資本金の額の株式会社になるという事になります。

組織変更後の株主構成

組織変更後の株式会社の株主構成については、組織変更前の合同会社の社員が組織変更後の株式会社の株主となります。
組織変更計画で組織変更前の合同会社の社員が保有することとなる、組織変更後の株式会社の株式の数などを定めますが、必ずしも組織変更前の合同会社における出資比率に合わせる必要はないとされています。

※株式以外の財産を交付することも認められていますが、実務上はほとんど行われていません。

合同会社から株式会社への組織変更には債権者保護手続きが必要となる

合同会社から株式会社への組織変更のために、債権者保護手続きを行う必要があります。
債権者から見たときにも合同会社から株式会社への組織変更によって会社の形態が変わる影響は大きいため、債権者保護手続きを要求していると考えられます。

債権者保護手続きとしては、原則として、官報公告と知れている債権者への個別催告を行うことが必要になります。

公告および催告に記載する必要がある事項は、「組織変更をする旨」と「債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨」の2点になります。
そして、この債権者が異議を述べることのできる一定の期間は、1か月以上の期間が必要になります。

そのため、官報公告の申込から掲載までの期間なども考慮に入れると、組織変更の手続きは最短でも2か月程度はかかることになりますので、スケジュールを組む際はご注意ください。

また、知れている債権者への個別催告については、定款で公告方法を日刊新聞紙または電子公告としている場合には、官報公告に加えて定款所定の日刊新聞紙または電子公告でも公告することで省略することができます。

この場合でも、債権者が異議を述べることのできる一定の期間は、1か月以上の期間が必要になりますので、スケジュールを組む際は期間にご注意ください。

組織変更計画への総社員同意と債権者保護手続きが完了すると効力発生できる

組織変更の効力は、組織再編計画への総社員同意と債権者保護手続きが完了すると、組織再編計画で定めた効力発生日に効力が生じます。
※登記は効力発生要件ではありません。
効力が発生したら、登記を申請することになります。

なお、取締役会設置会社に組織変更する場合や、取締役会を設置しない会社において組織変更後の定款に代表取締役について互選規定がある場合や株主総会で定めるとの規定がある場合には、組織変更の効力発生後にその方法で代表取締役を定めることになる。

合同会社から株式会社への組織変更の登記は設立登記と解散登記の方法で行う

組織再編の手続きは、あくまでも会社の形態の変更なので、法人格そのものが新しくなるわけではなく、会社としての成立年月日も変わりません。

ところが、登記手続きとしては株式会社の設立登記と合同会社の解散登記を行うことになります。
これは、合同会社から登記記録の形式がことなる株式会社に移行するため、一度合同会社の登記記録を閉鎖して、株式会社の登記記録を再度創設する必要があるからになります。

組織変更の手続きについては余裕をもったスケジュールを組むことが大切

組織変更の手続きは、債権者保護手続きが必要になるために最短でも2か月程度の期間が必要になります。
あらかじめ余裕を持ったスケジュールを組んでいただくことが大切です。
ご参考にしていただけますと幸いです。

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