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組織再編行為と債権者保護手続きの要否

組織再編行為と債権者保護手続きの要否についてお悩みではございませんか

会社法では、組織再編行為を行う際に必要となる債権者保護手続きについて定められています。
吸収合併のように債権者保護手続きが必須となる組織再編行為もあれば、株式交換のように一定の場合にしか債権者保護手続きが必要とならない組織再編行為もあります。

債権者保護手続きを行う必要があるかどうかは、組織再編行為のスケジュールにも大きく影響しますし、登記のための添付書面も変わります。

今回は、組織再編行為における債権者保護手続きの要否について記載いたします。
(当事者会社は株式会社である前提で記載しています。)

合併の手続きでは債権者保護手続きが必須となる

吸収合併の場合には、存続会社においても消滅会社においても、債権者保護手続きが常に必要となります。

新設合併の場合にも、すべての消滅会社において、債権者保護手続きが常に必要となります。

吸収合併の場合の存続会社の債権者から見れば、債務者である企業の資産内容が大きく変わることがありえるため、債権の回収可能性に大きく影響することも起こり得ます。

消滅会社の債権者から見れば、債権を請求する相手である債務者企業そのものが、消滅会社から存続会社または新設会社に交代するため、当然大きな影響を受ける可能性があります。

合併の手続きは、このように債権者に与える影響が非常に大きいため、常に債権者保護手続きが必要とされています。

吸収分割の手続きでは承継会社においては債権者保護手続きが必須となり分割会社においては省略できる場合がある

吸収分割の場合には、承継会社では常に債権者保護手続きが必要となります。
吸収分割の場合も承継会社の債権者から見れば、債務者である企業の資産内容が大きく変わる可能性がある点で、吸収合併の場合と同様です。
債務超過の事業を吸収分割により承継することもあり得るので、承継会社の債権者への債権者保護手続きは重要です。

そのため、吸収分割において承継会社では常に債権者保護手続きが必要とされています。

一方、分割会社においては一定の場合に債権者保護手続きを省略することができます。

分割会社において債権者保護手続きを省略することができるのは、次のような場合です。

・分社型吸収分割であること
(分社型吸収分割とは、吸収分割の対価が分割会社に交付される原則的な手続きです。
これに対して、吸収分割の対価を最終的に分割会社の株主が取得する手続きを分割型吸収分割といいます。分割型吸収分割の場合には分割会社においても常に債権者保護手続きが必要となります。)

・承継される債務の全てを分割会社が重畳的債務引受をするなど、吸収分割後に分割会社に権利行使できない債権者がいないこと
(承継する債務が一切存在しない場合も、債権者保護手続きを省略することができます。)

吸収分割においては、対象となる事業を承継会社に承継させるかわりに、対価を受領することになるので、(対価を分割会社が受領する分社型吸収分割では)分割会社全体としては純資産が減少しないことになります。
(逆に、対価を株主に取得させる分割型吸収分割では、純資産額が変動するため債権者保護手続きが必要とされています。)

また、吸収合併の場合と違い、分割会社は吸収分割後も法人としては存続しています。
そのため、吸収分割後も引き続き分割会社に権利行使できる債権者は、吸収合併のように債務者そのものが交代してしまうという事情も無く、このような債権者に対しては債権者保護手続きが不要とされています。

債権者保護手続きが必要となるのは、債務が承継会社に免責的に移転し、吸収分割後は承継会社にしか権利行使が出来なくなる債権者になります。

そのため、分社型吸収分割においては、すべての承継債務について重畳的債務引受を行うなどして、すべての債権者について吸収分割後も引き続き分割会社に権利行使できる債権者とすることで、債権者保護手続きの対象となる債権者がいなくなり、分割会社においては債権者保護手続きそのものを省略することができます。

ただし、上記のとおり承継会社においては常に債権者保護手続きが必要となるため、吸収分割の手続き全体としては債権者保護手続きが常に必要となる点に注意が必要です。

新設分割の手続きでは全体として債権者保護手続きを省略できる場合がある

新設分割においては、手続き全体として債権者保護手続きを省略できる場合があります。
吸収分割の場合には、承継会社において常に債権者保護手続きが必要でしたが、新設分割の場合には事業を承継する先は新設する会社ですので、こちらでは債権者保護手続きは必要ありません。

分割会社においては、吸収分割の場合と同様に一定の場合に債権者保護手続きを省略することができます。
その要件は、下記のとおり吸収分割の場合と同様です。

・分社型新設分割であること
(分社型新設分割とは、新設分割の対価が分割会社に交付される原則的な手続きです。
これに対して、新設分割の対価を最終的に分割会社の株主が取得する手続きを分割型新設分割といいます。分割型新設分割の場合には分割会社においても常に債権者保護手続きが必要となります。)

・承継される債務の全てを分割会社が重畳的債務引受をするなど、新設分割後に分割会社に権利行使できない債権者がいないこと
(承継する債務が一切存在しない場合も、債権者保護手続きを省略することができます。)

その理由も吸収分割の場合と同じです。
新設分割においても分社型新設分割では対価は分割会社が取得するためその純資産は減少せず、分割会社そのものが消滅するわけではないですので、引き続き分割会社に権利行使できる債権者に対しては債権者保護手続きが不要であるとされています。

そのため重畳的債務引受などの方法で、すべての債権者について新設分割後も引き続き分割会社に権利行使できる債権者として債権者保護手続きそのものを省略することができます。

新設分割の場合には、このようにすることで手続き全体として債権者保護手続きを省略することができます。

一部の事業を切り離して完全子会社化する際などに、このような方法で債権者保護手続きを省略して新設分割を行うことが多いです。

株式交換・株式移転・株式交付では債権者保護手続きが必要となるケースの方が少ない

株式交換、株式移転、株式交付の手続きは、株主構成の変動がメインですので、債権者保護手続きが必要となるケースの方が少ないです。

株式交換において債権者保護手続きが必要となるのは次のような場合です。

・新株予約権付社債が完全親会社に承継される場合
(新株予約権付社債が承継されると、社債債権者は請求先が交代することになるため、債権者保護手続きが必要とされていいます。)

・完全親会社からの対価のうち現金などの完全親会社の株式以外の財産が対価全体の5%以上含まれる場合
(現金などの株式以外の財産を全体5%以上対価とする場合には、完全親会社の財産が流出し債権者を害する可能性があるため、このような場合は完全親会社において債権者保護手続きが必要とされています。)

このようにみると、完全子会社において新株予約権付社債を発行しているケースがそもそも少ないですし、事前に償還するといった回避手続きをとることも可能です。
また、株式交換対価も完全親会社の株式のみであることがほとんどです。

そのため、現実的には株式交換においては債権者保護手続きが不要であることが多いです。

株式移転において債権者保護手続きが必要となるのは、株式交換の場合にもあった、新株予約権付社債が完全親会社に承継される場合のみです。
(新設型の手続きのため、株式交換の場合と違い対価による新設会社の財産流出といった問題は生じません。)

やはり、そもそも新株予約権付社債を発行していること自体が少なく、事前に償還するなどの回避手続きも可能なため、現実的には株式移転においては債権者保護手続きが不要であることが多いです。

株式交付において債権者保護手続きが必要となるのは、株式交付の対価として交付される財産のうち株式交付親会社の株式以外の現金などの財産が5%以上の場合のみです。
株式交換の場合と同様に、株式交付親会社の財産が対価として流出することで、債権者を害するおそれがある場合にのみ債権者保護手続きが必要とされています。

やはり、対価は株式交付親会社の株式のみであるケースが多いと考えられますので、株式交付においても債権者程手続きが不要となるケースが多いと考えられます。

組織再編行為においては債権者保護手続きの要否の確認が大切です

債権者保護手続きは一定期間を設けて公告や催告を行う必要があるため、その要否は組織再編行為のスケジュール全体に大きな影響を与えます。
それぞれの組織再編行為によって債権者保護手続きが要否の判断のポイントが違いますので、その点をよく確認していただくことが大切です。
ご参考にしていただけますと幸いです。

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