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会社設立から本店移転、募集株式の発行(増資)やストックオプション、吸収合併、M&Aなど商業登記に精通する司法書士が強力にサポートします

新株予約権


新株予約権(ストックオプションなど)の決議事項や登記事項にお悩みではないですか。

  • 新株予約権を発行することになったが、どこまで登記していいかわからない
  • 発行のためにどのような決議を行えばいいかわからない
  • 種類株式を発行しているが、どの種類株主総会を行う必要があるか判断がつかない

決議事項や登記事項が膨大で、とても難解な新株予約権に関するお手続き

ストックオプションやコンバーチブルボンドとして利用されることの多い新株予約権ですが、新株予約権の内容としてかなり大量の事項を決議しなければならず、決議すべき内容がこれで正しいのかわからない、無事に決議ができたとしても大量にある新株予約権の内容のうちどこまで登記する必要があるかわからない、という方が多くいらっしゃいます。

当事務所でも、新株予約権を発行することは決まったが、具体的にどのように手続きを進めていいのかわからない、どのようにどこまで登記していいか判断がつかない、といったご相談を多くいただきます。

新株予約権発行の手続きの流れ

そもそも新株予約権の発行にはどのような手続きが必要なのか、どこまで登記することになるのかを簡単に説明していきます。

新株予約権の発行の流れは、基本的には増資(募集株式の発行)と似ています。

よくある代表的な流れは次のような流れになります。

(取締役会設置会社・非公開会社・種類株式発行会社・第三者割当・総数引受契約の方法で無償のストックオプションを発行する場合)

  1. 株主総会決議(募集事項を決議)
  2. 種類株主総会決議(新株予約権を行使すると発行される種類株式の種類株主総会)
  3. 総数引受契約の締結
  4. 取締役会決議(総数引受契約の承認)
  5. 登記申請

見ていただくとわかる通り、増資の流れと似ていますが、無償で発行するストックオプションの事例ですので、発行時には払い込みの手続きはございません。

また、新株予約権の発行の決議では、次のような事項を決議いただく必要があるとされております。

(種類株式を発行していない、行使時には金銭を出資、上場会社ではない場合の例)

新株予約権の内容に関する事項

  • 新株予約権の目的である株式の数(または算定方法)
  • 行使時に出資される財産の価額(または算定方法)
  • 行使期間
  • 行使の条件
  • 行使時に、一部を資本金としない場合には、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  • 譲渡制限新株予約権とするときは、その旨
  • 取得条項付新株予約権とするときは、その旨および取得条項の内容
  • 組織再編に際して存続会社などの新株予約権を交付するとするときは、その旨および条件
  • 新株予約権証券を発行するときは、その旨
  • 記名式、無記名式証券の転換を禁ずるときは、その旨

そのほかの募集事項

  • 募集新株予約権の数
  • 発行に際しての払込金額(無償とする場合はその旨)
  • 割当日
  • 払込期日を定めるときは、その期日
  • 新株予約権付社債の募集の場合には、社債の募集事項
  • 新株予約権付社債の新株予約権買取請求の方法につき社債部分の買取請求をしない旨等の別段の定めをするときは、その定め

当事務所の新株予約権に関する登記の解決事例

新株予約権の発行の決議を行ったが、どこまで登記していいかわからないとご相談いただいたケース

新株予約権の発行の決議を行ったが、新株予約権の内容が膨大で、どこまでどのように登記していいのか、よくわからないとのご相談を頂きました。新株予約権を発行する場合、新株予約権の内容が膨大になることが多く、登記事項も自然とその量が多くなります。様々なパターンの新株予約権がありますが、新株予約権に関する部分だけでA41枚分くらいの登記事項になることも、よくございます。お客様ご自身で登記申請書を作成されるのは難しいとのことでしたので、当事務所にて登記申請書を作成させていただき、スムーズに登記を完了させていただくことができました。

新株予約権を発行することになりましたが、必要な種類株主総会がわからないとのご相談いただいたケース

ストックオプションとして取締役の方、従業員の方に新株予約権を発行する件についてのご相談をいただきましたが、ご相談を頂いたお客様の会社では種類株式を発行しておりました。そのため、種類株主総会が必要になるのかどうか、必要だとすればどの種類株式の種類株主総会が必要なのかが判断できないとお悩みでした。そこで、お客様の会社の謄本・定款・新株予約権の内容を確認させていただき、当事務所にて必要な決議をご判断させていただきました。その結果、問題なくストックオプションの発行手続きを進めていただき、スムーズに登記まで完了させていただくことができました。

新株予約権付社債を発行していただいたケース

資金調達のために社債を発行する際に、普通社債ではなく新株予約権付き社債を発行することになったが、普通社債を発行する場合の手続きとの違いがわからないとのご相談をいただきました。新株予約権付社債を発行する場合は、普通社債の場合と異なり、新株予約権を発行する流れで決議を取っていただく必要がある旨をご説明し、当事務所にてお客様の会社の謄本・定款を確認させていただいたうえで、必要な手続きを判断させていただきました。無事に発行の手続きを行うことができ、登記申請もスムーズに行わせていただくことができました。

新株予約権のこと、当事務所に相談してみませんか

新株予約権の発行手続きや登記申請を、お客様ご自身で行おうとしても、決議するべき内容が煩雑で難しかった、必要となる決議が判断できずに迷われた、登記事項が膨大で登記申請書が作れなかった、といった方が多いのではないでしょうか。

当事務所では、数多くの新株予約権の登記を担当させていただいた経験を活かし、発行いただく際に必要となる決議の判断や、膨大な登記事項の登記申請書の作成まで、多くの方が難しいと思われる手続きをサポートさせていただくことができます。これにより、手続きをご安心して進めていただけますし、膨大な決議事項から必要な事項を抽出し登記申請書を作成する、といった大変な作業も全てお任せいただけます。

新株予約権の手続きでお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。初回のご相談は無料にてご対応させていただきます。

当事務所に新株予約権をご依頼いただくメリット

必要な決議事項と決議いただく機関を当事務所にてご判断させていただき、発行のスケジュールリングをいたします

新株予約権の発行の際の決議事項や、決議いただく機関のご判断は、とても複雑で迷われる方も多いと思います。必要となる決議事項や機関を当事務所にてご判断させていただくこともできますし、発行までのスケジューリングについてもご相談いただけます。これにより、必要な決議を漏らしてしまうといったことを防ぎご安心してお手続きを進めていただくことができる、スケジューリングのご判断に要するお時間をほかの作業に充てていただくことができる、といったメリットがございます。

登記申請に必要な議事録等の書類の作成も、すべて当事務所にお任せいただけます

新株予約権の登記申請に必要な議事録などの書類も、決議事項の分量が多いため、その記載の分量が多くなります。また、どの書類が登記申請に必要かのご判断が難しい、というご相談もよくいただきます。当事務所にご相談いただければ、議事録などの登記に必要な書類はすべて当事務所にて作成させていただくことができます。これにより、お客様の作業量を大幅に軽減させていただくことができます。

複雑で膨大になってしまう登記申請書の作成も、すべて当事務所にお任せいただけます

新株予約権を発行いただく際には、その内容が複雑で膨大になることが多く、登記事項もとても分量が多くなることがよくございます。そのため、登記申請書に記載いただく登記事項の分量も非常に多くなることが頻繁にございますが、当事務所にご相談いただければ、当然登記申請書の作成はすべて当事務所にお任せいただけます。これにより、新株予約権の発行手続きはできたが登記申請書が作れずに登記申請が進まない、登記申請書の補正のために何回も法務局に行くことになる、というご負担からお客様を解放させていただくことができます。

当事務所の新株予約権の発行に関する業務内容

  • 事前のご相談ご面談お打ち合わせ
  • 発行に必要な決議のご判断やスケジューリングに関するお打ち合わせ
  • 議事録などの登記用書類の作成
  • 登記申請書の作成
  • 登記申請
  • 登記完了後の謄本の取得

新株予約権の発行登記のご料金

ストックオプションを発行いただく場合のご料金の目安

  • およそ220,000円

(内訳:登録免許税 90,000円 謄本・郵送費などの諸経費およそ5,000円、残余のおよそ120,000円が当事務所の報酬となります。)

対象地域

日本全国対応いたします!

遠方への出張が発生した場合には、実費のご精算をお願いさせていただく場合がございます。その際は、あらかじめご連絡させていただきお見積もり、ご確認をいただきます。

ご依頼の流れ

①     当ホームページのお問合せフォームよりお問合せ

当ホームページのお問合せフォームより、新株予約権の発行についてのご相談と記載いただきお問合せ下さい。お問い合わせの際に、会社の謄本・定款、発行時期のご希望、発行ご予定されている新株予約権の概要などを、可能な範囲で資料、情報をいただけますと、その後のお手続きをスムーズに進めさせていただくことができます。

②     初回のご相談・お打ち合わせ

発行予定の新株予約権の内容やスケジュール、お客様の会社の資料を拝見させていただきながら、初回のご相談・お打ち合わせをさせていただきます。基本的なお手続きの流れや、一般的なご質問事項がございましたら、こちらのご相談・お打ち合わせの際に可能な限りご回答いたします。ZOOMなどのオンラインミーティングでもご対応可能でございます。初回のご相談・お打ち合わせまでは無料にてご対応いたします。

③     お見積書のご提示

初回のご相談・お打ち合わせの内容を踏まえまして、当事務所から正式なお見積書をご提示させていただきます。登録免許税などの実費もすべて含まれた総額のお見積書を作成いたしますので、ご確認ご検討の程よろしくお願いいたします。

④     議事録などの登記用書類の作成・押印のご手配

お見積もりをご確認いただけましたら、当事務所にて議事録などの登記用書類一式を作成させていただきます。作成させていただいた書類は、ご郵送またはメールにてお送りいたしますので、所定のご印鑑の押印のご手配をお願いいたします。押印いただいた書類は当事務所までご返送ください。

⑤     登記申請

当事務所まで、書類一式が到着いたしましたら、当事務所にて登記申請書を作成し登記申請を致します。登記申請から法務局での審査の期間がございますので、登記完了まで1週間から10日程度お待ちください。また、登録免許税の納付がございますので、登記費用は登記申請までにお振込みをお願い申し上げます。

新株予約権のよくあるご質問

Q初回の相談は無料ですか?
A初回のご相談までは、無料にて対応いたします。
Q新株予約権を発行することは決まったのですがどこまで登記していいのかわかりません
A新株予約権を発行する際に決議いただく内容のうち、登記する事項と、登記されない事項がございます。ご予定の新株予約権の内容を拝見させていただければ、登記が必要とされている事項を当事務所にてご判断いたしますので、お気軽にご相談ください。
Q当社では種類株式を発行していますが、ストックオプションの発行にどの種類の種類株主総会が必要かの判断がつかず不安です
A一般的には、ストックオプションの発行の場合には、ストックオプションを行使頂いた際に発行されることになる種類株式の種類株主総会が必要となることが多いですが、定款の定めやそれぞれの種類株式の定め方によっても変わってきますので、当事務所にご相談いただければ、個別具体的に判断いたします。
Q議事録や総数引受契約書は原本の提出が必要ですか?
A一度は、法務局に原本を提出させていただく必要がございます。原本はご返却可能ですので、別のご提出先がある場合などは、別途ご相談ください。ほかのご予定に間に合うよう最大限善処いたします。

司法書士から新株予約権の発行をご検討の方へ

新株予約権の発行のお手続きは、複雑な分、会社が高い次元へ成長される際に大きな力を発揮することが多いお手続きです。上場へ向けストックオプションを発行することで取締役・従業員の士気を高めることもできますし、新株予約権付社債を用いて資金調達をされるお客様もいらっしゃいます。

新株予約権に関するご相談・ご依頼を頂いた際は、いつもそのような会社の大きなステップアップの場面にかかわれることを大変うれしく思っております。

お客様の更なる飛躍の一助になることができれば、これほど喜ばしいことはございません。皆様からのご相談をお待ちしております!

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