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代表取締役を定める方法

代表取締役の定め方についてお悩みではございませんか

 

株式会社は代表取締役が代表することになりますが、代表取締役を定める方法にはいくつかの方法があります。

取締役会を設置していれば取締役会で選定いただくことになりますが、取締役会を設置していない会社では、どのようになるのでしょうか。

代表取締役をどのように定めたかによって就任承諾書が必要かどうかも変わります。

 

今回は、代表取締役の定め方について記載いたします。

 

 

取締役会設置会社では取締役会決議で代表取締役を選定する

 

取締役会を設置している会社では、取締役会決議で代表取締役を選定することになります。

取締役会の権限として、代表取締役の選定が定められているためになります(会社法362条)。

 

取締役会設置会社でも定款に定めれば株主総会で代表取締役を選定できる

 

会社法の下では、定款に定めれば取締役会設置会社であっても、株主総会決議で代表取締役を選定することもできるとされています。

その場合でも、取締役会で代表取締役を選定することも可能であり、取締役会又は株主総会のどちらでも代表取締役を選定できる状態になるとされております。

 

 

取締役会を置かない会社ではなにも定めなければ取締役全員が代表取締役となる

 

取締役会を置かない会社において、代表取締役に関して何も定めていなければ、取締役全員が代表取締役となります。

各自代表といわれる状態です。

この各自代表の場合、取締役に就任すると、同時に代表取締役にも就任することになります。

 

 

取締役会を置かない会社で代表取締役を定める方法

 

取締役会を置かない会社では、次のような方法で代表取締役を定めることができます(会社法349条3項)。

・定款に直接代表取締役を規定する方法

・株主総会の決議によって選任する方法

・定款の定めに従い取締役の互選によって選任する方法

 

これらの方法で代表取締役を定めた場合には、他の取締役は会社を代表しなくなります。

 

 

定款に直接代表取締役を規定する方法

 

この方法は、定款に直接代表取締役の氏名を記載して代表取締役を定める方法です。

たとえば、「当会社の代表取締役は〇〇〇〇(氏名)とする。」といったように、だれを代表取締役にするかということを定款に直接記載することになります。

 

 

株主総会の決議によって選任する方法

 

この方法は、株主総会決議で取締役の中から代表取締役を選任する決議を行う方法です。

たとえば、「取締役○○○○を代表取締役に選任する」といった議案を決議することになります。

 

 

定款の定めに従い取締役の互選によって選任する方法

 

この方法は、まず定款に「当会社の代表取締役は、取締役の互選により定める。」といったように、代表取締役の選定方法について取締役の互選で定める旨を定めます。

※定款に何も定めずに、いきなり互選することはできません。

 

そして、この定款の定めに基づき、取締役が互選によってだれを代表取締役とするのかを定めます。

 

※定款に代表取締役を取締役の互選により定める旨を規定した場合には、取締役の互選によって定めることが会社に義務付けられると解釈され、株主総会の決議によって代表取締役を選任することはできなくなると解釈されているため注意が必要です(登記研究210号56ページ、244号70ページ)。

 

 

どのような方法で代表取締役を定めたかによって代表取締役の就任承諾書が必要かどうか変わる

 

代表取締役をどのような方法で定めたかによって、代表取締役の就任承諾書が必要かどうか変わります。

登記の際の添付書面として必要かどうかも当然変わります。

 

各自代表、定款に直接代表取締役を定める方法、株主総会決議で定める方法の場合には、代表取締役としての就任承諾書は不要になります。

(当然、取締役としての就任承諾書は必要となります。)

 

各自代表の場合は、取締役に就任すると同時に代表取締役に就任することになります。

そのため、取締役への就任について承諾すればよく、別途代表取締役としての就任承諾は不要であると解されており、登記の際にも代表取締役としての就任承諾書は不要です。

 

定款に直接代表取締役を定める方法、株主総会決議で定める方法の場合には、形上は取締役の中から代表取締役を定めてはいるものの、各自代表の場合と同じように、取締役の地位と代表取締役の地位は未分化一体のものであり、取締役の中から代表取締役を定めることで他の取締役が代表権をはく奪された取締役となると考えられています。

 

そのため、やはり各自代表の場合と同様に取締役としての就任を承諾した以上、別に代表取締役としての就任承諾は不要であるとされています。

登記の際にも代表取締役としての就任承諾書は不要です。

 

定款の定めに従い取締役の互選で選任する方法、取締役会設置会社において取締役会で代表取締役を選定する方法の場合には、代表取締役の地位と取締役の地位とは分離しており、まず代表権のない取締役として選任され、さらに取締役の互選または取締役会決議によって代表権のある代表取締役として選任されると考えられているため、取締役とは別に代表取締役としての就任承諾も必要となります。

登記の際にも代表取締役としての就任承諾書が必要となります。

 

 

代表取締役を定める場面では定款規定の確認が大切

 

取締役会を設置していない会社では特に代表取締役の選任について定款にどのような規定が定められているかによって手続きが大幅に変わります。

代表取締役を選任する必要が生じた際には定款の規定をよくご確認ください。

ご参考にしていただけますと幸いです

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