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監査役の兼任禁止

監査役が兼ねることができない他の役職についてお悩みではございませんか

会社法では兼任禁止や欠格事由が定められており、監査役が取締役や会計参与など他の役職と同時に就任することはできない旨の規定がされています。
これは、監査をする監査役とその監査の対象である取締役などが、同じ人になってしまうことを防ぐためです。
監査の対象に自分自身が含まれていては、監査の効果が充分に発揮できなくなってしまう恐れがあります。

役員の登記手続きの際も、兼任禁止や欠格事由に該当していないかに充分注意する必要があります。

今回は、監査役が兼ねることができない他の役職に関する規定について記載いたします。

監査役と取締役・支配人・使用人の兼任禁止

監査役は、取締役などの会社の業務執行を監視するために存在します。
そのため監査役は、その監査の対象となる取締役をはじめ支配人や使用人といった会社の業務を行う立場の役職とは兼任が禁止されています。

※ここでいう使用人とは、会社との雇用関係により職務の遂行につき会社の指揮を受ける者とされ、一般的な従業員などが該当します。

このように監査役が兼任禁止されているのは、その監査の対象となる者ですから、その会社の取締役・支配人・使用人との兼任が禁止されているほか、子会社の取締役・支配人・使用人との兼任も禁止されています(会社法335条2項)。

※一方、監査役と親会社の取締役は、兼任が禁止されていませんので、同時に就任することができます。
また、監査役が、親会社や子会社の監査役に同時に就任することも可能です。

監査役と会計参与

監査役と会計参与についても、同時に就任することができないように規定が定められています。
会計参与は取締役などと協力して会社の計算書類などを作成する役員ですから、やはり監査人の監査の対象となる役職ですので、監査を行うものと監査対象とが重ならないように定められています。

まず、監査役は、子会社の会計参与との兼任が禁止されています。(会社法335条2項)。
※会計参与が法人である場合には、その職務を行うべき社員と兼任することができません。

さらに、その会社の監査役または子会社の監査役であることが会計参与の欠格事由であるとされています(会社法333条3項1号)。

※会計参与は、会社法333条3項1号において、その会社または子会社の取締役、監査役、執行役、支配人、使用人が欠格事由とされています。
監査役以外の取締役なども欠格事由とされているのは、会社の業務執行からは独立していることが望ましいからです。

結果的に、監査役はその会社、子会社、親会社の会計参与とは同時に就任することはできないように定められています。

監査役と会計監査人

監査役とその会社の会計監査人が兼任できるかについては、会社法上には禁止する規定はないようですが、公認会計士法24条1項1号において自己が役員である会社の計算書類などの監査を禁じられているため、結果的に監査役が会計監査人になることはできないと解されているようです。

兼任禁止に違反した選任決議

兼任禁止に違反した選任決議を行った場合にも、その選任決議自体は有効であるとされています。

例えば、取締役を監査役に選任したような場合には、この選任決議自体は有効であり、監査役への就任承諾をしたときには、もともとの取締役の地位を辞任したものと解されるのが一般的な解釈とされています。

実際としては、取り扱いに疑義が生じないように兼任禁止に該当する他の地位について、辞任の意思を確認のうえ選任決議を行うことをオススメいたします。
登記手続き上も、上記の例では取締役の辞任届を添付するべきです。

欠格事由に違反した選任決議

欠格事由に該当する者を選任する株主総会決議を行った場合には、その決議は無効となります。

例えば、監査役を会計参与に選任する決議を行った場合には、その決議自体が無効な決議となります。

なお、監査役の欠格事由は下記のとおりです(会社法335条1項、会社法331条1項および2項)。

・法人
・会社法・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、または金融商品取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法もしくは破産法上の特定の規定の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・上記記載の法律以外の法令の規定に違反し、禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者、ただし、執行猶予中の者を除く

監査役の兼任禁止規定は親子会社に及ぶものもありますのでグループ会社内などでは特にご注意ください

役員の変更手続きを行う際には監査役の兼任禁止規定にご注意ください。
特にグループ会社内での親子会社間で兼任禁止に抵触してしまわないようによくご確認いただくことが大切です。
ご参考にしていただけますと幸いです。

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