会社に必要な全ての登記
専門家が迅速・的確に支援
                   
会社設立から本店移転、募集株式の発行(増資)やストックオプション、吸収合併、M&Aなど商業登記に精通する司法書士が強力にサポートします

事業目的の変更


会社の目的の変更でお困りではないですか。

  • 新規事業をどのように目的に記載していいのかわからない
  • できるだけ幅広く目的に記載したいが、どこまで広い記載にするべきか迷っている
  • 目的の変更に必要な決議事項が判断できない
  • 将来的にやるかもしれない事業も記載するべきか迷っている

記載に迷うことが多い目的変更の手続き

目的変更は定款変更になるので、株主総会決議で変更することができます。ですが、具体的にどのように目的に記載していいのかわからない、いずれやるかもしれない事業についてどこまで書いていいか判断がつかない、といった悩みを持たれる方が多いようです。

これまでも当事務所では、新たに事業内容を増やしたいがどのように記載するべきなのか、そもそも目的に記載した方がいいのか、といったご相談を数多くいただいて参りました。

目的変更の手続きの流れ

目的変更は、定款の変更ですから、株主総会決議が必要になります。

株主総会においては、単に目的を変更しますよ、という決議ではなく、目的をどのような文言に変更するかを決議しないといけないので、まずは変更後の目的の文言を作成することになります。

変更後の目的の文言をどうするかに迷われる方も多いですが、基本的にはこれから行われる予定の新規事業とその周辺事業について、ある程度網羅的に記載されることをおすすめしております。

許認可が必要な事業の場合には、許認可の申請の際に目的の記載を確認されることもありますので、その記載で許認可が得られるか、許認可の申請先に事前にご確認されるようにしてください。

目的案が完成し、株主総会で決議いただければ、目的は変更されたことになりますので、株主総会議事録を添付して登記も申請できます。

当事務所の解決事例

新規事業を目的にどのように記載するべきか、目的案からご検討させていただいたケース

新規事業を検討しているが、目的に記載する場合にはどのように記載したらよいか、そもそも記載自体した方がよいのか、というところからご相談をいただきました。

同様の事業を営む他社事例などもリサーチさせていただき、目的案からご提案させていただきました。そして、当該目的案に基づいて目的変更を頂くことに決定いただき、株主総会議事録などの書類も全て作成させていただいてスムーズに登記申請まで進めさせていただくことができました。

目的の記載として使用できるかどうかを事前に法務局に確認させていただいたケース

近年、技術の向上のスピードが飛躍的に速くなり、次々と新しい技術が誕生しています。それに伴い、新しい専門用語もどんどん増えています。登場したばかりの新技術など、これまでなかった言葉や単語を、事業目的に記載することをご検討されているお客様から、そもそも会社の目的として使用できるのかどうか、というご相談を頂きました。そこで、法務局にその単語に関する資料を提出して目的として使用できるかどうかを事前に相談をさせていただき、回答を頂いたうえで、問題なく登記をさせていただきました。

目的変更のこと、当事務所に相談してみませんか

目的変更について、ご自身で行おうとしても、どのように記載すればいいのかわからない、必要な株主総会議事録などの書類をどのように作成すればいいのかわからない、ということも多いのではないでしょうか。

当事務所では、目的変更に関するお手続きをトータルでサポートさせていただく業務をご提供させていただいております。

当事務所にご依頼いただければ、目的の記載案の作成に悩まされずに済む、面倒な書類作成のご負担を軽減できる、必要に応じて法務局への事前照会も対応させていただける、といったメリットがございます。

当事務所に目的変更をご依頼いただくメリット

目的の記載案を当事務所でご提案させていただきます

新規事業を行うなどの理由で、目的を変更することにはなりましたが、具体的にどのように記載していいのかわからないというケースも多いかと存じます。当事務所にご依頼いただければ、他社事例なども参考に、目的の記載案を作成させていただきご提案させていただきます。

議事録など作成がご面倒な書類も全て当事務所で作成いたします

目的変更登記のためには、株主総会議事録などの作成にお手間のかかる書類を作成する必要がございます。なかなか作成のための時間が取れないという方も多いかと存じますが、ご安心ください。当事務所にご依頼いただければ、株主総会議事録や株主リストといった登記申請に必要な書類は全て作成させていただきます。

法務局への事前相談にも対応いたします

次々と新しい技術が開発され、新しい言葉が誕生する時代ですので、これまで聞いたことなかった言葉や単語を目的に記載したいという場合もあろうかと存じます。その記載がはたして登記可能なのかどうか判断できないという場合もご安心ください。当事務所にご依頼いただければ法務局への事前相談も対応させていただきます。

目的変更の業務の内容

  • 事前ご相談、ご面談、お打ち合わせ
  • 目的の記載案のご提案
  • 目的の記載についての法務局への事前照会
  • 株主総会議事録などの登記用書類作成
  • 登記申請
  • 登記完了後の謄本の取得

目的変更の業務のご料金

  • およそ60,000円

(登録免許税30,000円、謄本等実費およそ3,000円、残余のおよそ27,000円が弊所の報酬になります)

対象地域

  • 日本全国対応いたします!

(遠方への出張が発生した場合には、実費のご精算をお願いさせていただく場合がございます。その際は、あらかじめご連絡させていただきお見積もり、ご確認をいただきます。)

ご依頼の流れ

1お問合せフォームよりお問合せください

当ホームページのお問合せフォームより、目的変更をご希望と明記いただきお問合せ下さい。変更後に記載したい目的の概要、変更のご希望時期や、会社の謄本、定款などの資料を可能な範囲でご記載、添付いただくとその後お打ち合わせをスムーズに進めることができます。お分かりになる範囲、お手元にある範囲で問題ございませんので、お送りください。

2事前のご相談、ご面談、お打ち合わせ

お問合せ頂いた内容をもとに、より具体的な目的の内容や手続きの進め方につきまして、ご相談、ご面談、お打ち合わせをさせていただきます。直接お会いさせていただく形でも、ZOOMなどのオンラインミーティングの形でも対応可能でございます。初回のご相談は無料で対応いたしますので、是非お気軽にお問合せください。

3目的案のご提案

お打ち合わせをさせていただき、変更後の目的案の方向性が確認できましたら、当事務所にて目的案を作成し、ご提案させていただきます。必要に応じて法務局への事前相談も致します。

4登記用書類の作成、押印

目的案が固まりましたら、目的変更登記のための株主総会議事録や株主リストといった書類作成いたします。作成させていただいた書類は、ご郵送またはメールにてお送りいたしますので、押印のご手配をお願いいたします。

5登記申請

押印いただいた書類が当事務所に到着しましたら、登記を申請させていただきます。また、登録免許税の納付が必要となりますので、登記申請のタイミングまでに費用のご入金をお願いいたします。

よくあるご質問

Q目的変更を行うためにはどこで決議する必要がありますか?
A定款変更になりますので、株主総会決議が必要となります。決議要件や議事録の作成などでお困りであれば、当事務所までご相談ください。
Qすぐに行う予定はなくても、将来行うかもしれない事業も目的に追加できますか?
A目的に記載した事業をすぐに行う義務が発生するわけではございませんので、将来行う可能性がある事業も追加いただくことは可能です。ただ、あまり書きすぎてしまうと、わかりにくくなってしまうこともございますので、記載いただくか悩んでいる事業がございましたらご相談ください。
Q目的に使えない文言などはありますか?
A完全な造語や世間一般に浸透していないごく一部でしか通用しない専門用語などは、そのまま目的の記載としては使えない可能性もございます。ご希望の文言が目的として登記可能かどうか悩ましい場合には、法務局に事前相談を致しますので、当事務所までご相談ください。
Q初回の相談は無料ですか?
A初回ご相談は無料で対応いたします。ZOOMなどのオンラインミーティングでのご相談も可能ですので、まずは当ホームページよりお問合せください。

司法書士から目的変更をご検討の方へ

目的の登記は、会社の登記簿謄本の中でもその会社がどのような事業を営んでいるかという個性が端的に表現される部分です。目的の記載を整えることで、会社の謄本登記簿謄本の見栄えが何倍も良くなることもあると考えています。新規事業を始められる際など、目的変更登記をご担当させていただくたびに、会社の顔である登記簿謄本をより良く見えるようにお客様と知恵を絞りながら、重要な業務を任せていただける喜びを感じております。

お客様の会社の新しい目的をともに考え、そして登記することに携わらせていただけたら、これほど嬉しいことはございません。目的変更をお考えの方は、是非一度当事務所までお問合せください!

お電話でのお問い合わせ

「ホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:9:00-18:00
メールでのお問い合わせ

    ページトップへ戻る