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支店所在地における登記制度の廃止

支店所在地における登記の制度が廃止されました。

令和4年9月1日より、支店所在地における登記が廃止されました。
これにより、登記の際の費用や手間が軽減されることとなります。

ちなみに支店の登記そのものが廃止されるわけではありません。

今回は、支店所在地における登記の制度の廃止について記載いたします。

支店所在地における登記とはどのような制度だったのか

まずは、今回廃止された支店所在地における登記とはどのような制度だったのかを簡単に説明します。

ちなみに、支店の登記と支店所在地における登記は別のものになります。

例えば、東京都品川区に本店を置く会社が、千葉県に支店を設置したとします。

まず、この会社は本店を東京都品川区に置いているわけですから、東京都品川区を管轄する東京法務局品川出張所に登記されています。
(これを、支店所在地における登記と区別するため、本店所在地における登記と呼びます。)

そして、この会社が千葉県に支店を設置した場合には、まず本店所在地である東京法務局品川出張所において、支店設置の登記をおこなう必要があります。
これが、支店の登記(本店所在地における支店の登記)で、先ほどから記載している通り、この支店の登記が廃止されるわけではありません。

次に、支店を設置する千葉県を管轄する千葉地方法務局にも登記をおこなう必要があります。
これが、支店所在地における登記です。

支店所在地では、本店所在地と違いすべての事項が登記されるわけではありません。
登記されるのは、商号、本店、会社成立の年月日、支店所在地の管轄区域内の支店及び支店設置の年月日になります。
商号と本店とその管轄内にある支店に関する情報くらいしか登記されないということですね。

このように、支店を設置すると本店所在地を管轄する法務局の他に支店所在地を管轄する法務局にも登記が必要となり、2か所以上の法務局に登記をする必要が生じることになります。
(本支店一括申請という方法を用いると、一つの申請書で本店所在地における登記と支店所在地における登記を同時に行うことが可能です。)

まずは、イメージしやすい支店設置の登記の場合を例にしましたが、支店設置を行い支店所在地における登記がされた後に商号など支店所在地における登記事項に変更が生じた場合も、本店所在地を管轄する法務局のほかに支店所在地を管轄する法務局にも登記が必要となります。

また、登録免許税も本店所在地における登記の分に加えて、支店所在地における登記の分も納付する必要があります。
(支店設置の場合は、本店所在地における登記の分が60,000円、支店所在地における登記の分は9,000円となります。本支店一括申請の方法を用いた場合には、さらにその手数料の300円もかかります。)

なんのために支店所在地における登記の制度があるのか

現在は、登記簿がコンピューター化されているため、どの法務局にいっても日本全国どこにある会社でも会社謄本を取得することができます。

しかし、コンピューター化される以前は、本店所在地の管轄法務局でしか会社謄本を取得することができませんでした。

会社の一つの支店とだけ取引をする方がいることも考えられるため、支店所在地を管轄する登記所で調べればその本店を確認できるようにするために、支店所在地における登記の制度が設けられていました。

ただし、現在はどの法務局でも日本全国どこの会社でも会社謄本を取得することができますし、インターネットによる登記情報提供サービスや、インターネットでの検索を利用することにより、会社の本店を簡単に調べることができるようになっています。

そのため、実際に支店所在地における登記事項証明書の交付が請求されることもほとんどないようで、今回の改正で支店所在地における登記の制度は廃止されることとなりました。

支店所在地における登記の制度は廃止された

これまで支店所在地における登記の制度の概要を記載してまいりましたが、この制度は令和4年9月1日に廃止されました。

これは、インターネットが普及しインターネットでの登記情報提供サービスなどが整備された現状では会社の本店を簡単に調べることができるため、支店を管轄する法務局で本店を調べることができる制度として用意された支店所在地における登記制度の必要性が薄くなっているためになります。

また、これまで記載してきたとおり、支店所在地における登記のために2か所の法務局に登記申請しなければならず、支店所在地における登記の分も登録免許税の納付が必要でした。
このような会社の負担を軽減する意味もあります。

これによって、例えば支店を設置した場合には、本店所在地にだけ登記すればいいことになります。
支店を設置している会社が商号を変更したような場合も、本店所在地にだけ登記をすれば足ります。

支店所在地における登記の制度の廃止によって登記手続きの負担は軽減される

支店所在地における登記の制度が廃止されることによって、登記申請の手間や登録免許税の負担が軽減されることになります。
支店に関する登記をご検討の方は、ご参考にしていただけますと幸いです。

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