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株式会社の設立登記に必要となる預金通帳など

株式会社の設立登記に際して必要となる預金通帳などについてお悩みではございませんか

株式会社を設立する場合には、出資金の払込みを確認するために出資金の入金された預金通帳などをご用意いただき、そのコピーなどを法務局に提出する必要がございます。
この設立登記に際して必要となる預金通帳は、誰の名義のもので、どのような記録がされたものが必要となるのでしょうか。
入出金記録の日付は後から訂正することはできませんので、設立日より後に不備に気が付いても対応ができない場合もありますので、この預金通帳はとても大切です。

今回は、株式会社の設立登記に際して必要となる預金通帳について記載いたします。
(一般的な発起設立・金銭出資の場合の記載を致します。)

出資金の入金の確認できる預金通帳などが必要となる

株式会社の設立には、発起人による出資の履行が必要となります。
金銭を出資する場合には、あらかじめ定めた銀行などの払込取扱機関にある口座に出資金を入金する必要があります。

株式会社の設立登記手続きにおいては、この出資の履行(出資金の入金)を確認するために、預金通帳などが必要となります。
※法務局にはその通帳のコピーを提出することになります。

入金の記録を確認するため、単に残高があるのみでは登記手続きできません。
預入や振込みなどによって、口座に入金された記録が必要になります。

通帳のないネットバンクなどの場合には入出金明細のページなどを用意する

預金通帳のないネットバンクなどの口座に入金した場合にはどのようになるのでしょうか。
ネットバンクなど預金通帳がない口座に入金した場合には、その記録が確認できる入出金明細のページなどをプリントアウトして提出することで設立登記手続きを行うことができます。

※法務局では、金融機関名、口座名義人、入金金額、入金日付を確認しますので、それらの情報が確認できるようにプリントアウトしてください。

入金金額は出資にかかる払込金額より多ければ登記手続きできる

預金通帳などに記録されている入金額は、発起人が定款または全員の同意で定めた出資の払込金額と同額であることが通常です。

出資の払込金額よりも多い金額が入金された記録がある場合も、その預金通帳などで登記手続きが可能です。
これは、出資以外の入金も同時に一括して行っていることもあり得るからになります。

当然ですが、出資の払込金額よりも少ない金額しか入金されていない場合には、出資の履行が完了しているとは言えないため、設立登記手続きを進めることはできません。

入金日付は定款作成日または発起人全員同意により払込金額を定めた日より後の日付にする

出資の履行は、当然発起人の出資による払込金額を決めてからでなければ行えません。
この払込金額は定款で定めるか発起人全員の同意で定めることになります。

そのため、払込金額を定款で定めた場合は定款作成日、発起人全員の同意で定めた場合にはこの同意の日より、後の日付で入金された記録である必要があります。
※定款認証日より前の日付でも問題ありません。

また、設立日までに出資の履行が完了している必要がありますから、設立登記申請日までの日付である必要があります。

払込取扱機関は銀行や信用金庫などがある

出資金を払い込む、払込取扱機関の口座は、銀行に代表される次のような機関である必要があります(会社法34条2項、会社法施行規則第7条)。

・銀行
(日本の銀行の海外支店、外国銀行の日本支店を含む)
・信託会社
・商工組合中央金庫
・信用事業を行う農業協同組合または農業協同組合連合会
・信用事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合または水産加工業協同組合連合会
・信用協同組合または信用協同組合連合会
・信用金庫または信用金庫連合会
・労働金庫または労働金庫連合会
・農林中央金庫

※これに対して合同会社の設立に際しては、金銭の出資をこれらの銀行などの払込取扱機関で行わなければならないという制約はありません。
そのため、合同会社の設立の場合には、代表社員の作成した出資金領収書でも登記手続きが可能です。

口座の名義人は原則として発起人

この出資金を払い込む口座の名義人は、誰の口座を用意すればいいのでしょうか。
原則は、設立中の会社を代表する発起人が名義人となっている口座にするべきとされています。
発起人が複数人いる場合には、そのうち1人の名義の口座に入金すれば登記手続きをすることができます。

発起人の他にも、設立時取締役の名義の口座でも登記手続きは可能とされています。
これは、例えば発起人が外国の会社で日本国内に銀行口座を有していないような場合を考慮したものです。

このように、口座の名義人は原則として発起人で、設立時取締役の名義のものも許容されていますが、それ以外の第三者の名義のものは、基本的には認められません。

非常に例外的なケースですが、発起人および設立時取締役の全員が日本に住所がないことが添付書面から確認できる場合には、特例として第三者の名義の口座を用いることができる余地が認められました(平成29年3月17日民商41号通達)。

株式会社設立登記の出資金の入金記録は口座名義人、入金金額、入金日付をチェックする

設立登記は、登記申請日が会社の設立日となるため、設立日までに必要な書類を整えておく必要があります。
特に、払込取扱機関の口座への入金については、後からの修正が出来ないですので、口座名義人、入金金額、入金日付についてよくご確認いただくことが大切です。
ご参考にしていただけますと幸いです。

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