会社の本店を移転するとき、必要となる株主総会などの手続きや登記のことでお困りではありませんか?
- 本店の移転について、どのような決議が必要になるのかわからない
- 本店移転後の各種手続きのために謄本が必要になるが、どの法務局に本店移転登記を申請するのかわからない
会社の本店を移転するには、所定の決議(株主総会決議や取締役会決議)をしていただいたうえで登記申請することになります。
ですが、どの決議が必要なのか、どこの法務局に登記を申請すればいいのか、迷われることも多いようです。
本店移転の登記手続きのポイント
会社の本店移転はどのように進めればよいのでしょうか。
1.本店移転の決議、2.本店移転の日付、3.申請する法務局、の順に見ていきましょう。
本店移転には、どのような決議が必要になるか
どのような決議が必要になるかは、定款変更が必要になるかどうかと、取締役会を設置しているかどうかによって変わります。
取締役会を設置している | 取締役会を設置していない | |
---|---|---|
定款変更が必要
(異なる区などへの移転) |
株主総会決議+取締役会決議 | 株主総会決議+取締役の決定
(すべて、株主総会決議で定めることも可能) |
定款変更が不要
(同じ区などの中で移転) |
取締役会決議 | 取締役の決定
(株主総会決議で定めることも可能) |
本店移転の日付はどうするのか
本店移転の日付についても決議で決めることになります。
移転先の住所を決める決議の際に、移転の日付も併せて決議します。
また、本店移転の決議は実際の移転日より前に行っておくことの方が多いです。
どこの法務局に申請すればいいのか
どこの管轄の法務局に申請すればよいのかも、特に管轄を越えて本店移転する場合には迷われる方が多いようです。
まず、管轄を越えない本店移転とは、例えば品川区内(東京法務局品川出張所内)で本店を移転した場合や、渋谷区から目黒区(どちらも東京法務局渋谷出張所内)に本店を移転したような場合になります。
このような本店移転は、管轄内本店移転と呼ばれます。
管轄内本店移転では、その管轄の法務局に登記を申請します。
これに対して、管轄を越えてする本店移転とは、例えば品川区から大田区(東京法務局品川出張所内から東京法務局城南出張所内)に本店を移転した場合や、渋谷区から横浜市(東京法務局渋谷出張所内から横浜地方法務局内)へ本店を移転したような場合になります。
このような本店移転は、管轄外本店移転と呼ばれます。
管轄外本店移転では、移転前の本店の管轄法務局に登記を申請します。
管轄内本店移転と管轄外本店移転では、
登記の費用と、登記が完了するまでの期間が変わります。
〇〇日までに新しい本店の会社謄本が必要という場合には、早めに登記申請ができるようご準備いただくことが大切です。
当事務所での対応事例
当事務所では、本店移転に関して様々なお客様からご依頼を頂き、登記申請業務を行っております。
本店移転に必要となる決議の判断から書類作成、登記申請まですべて対応させていただいたケース
お客様から、「会社の本店移転を行いたい。引っ越し先は決まっているが、どのようにすればよいかわからない。」とご相談を頂きました。
こちらのケースでは、社長と奥様だけの会社でしたので、全て株主総会で決める形をご提案させていただき、ご快諾いただきました。
株主総会議事録などの登記に必要な書類をすべて作成させていただき、登記申請までスムーズに行わせていただくことができました。
半年後に予定している本店移転のために、先行して定時株主総会において定款変更決議をしていただいたケース
こちらのケースは、お客様の会社が大規模で株主の方の人数が多く、株主総会の開催を頻繁に行うことが難しいケースでした。
半年後に本店移転することが決まっており、他の区への移転のため定款変更が必要でした。
本店移転のためだけに再度株主総会を開催することを避けるため、定時株主総会において前もって定款変更決議を行っておくことのご相談を頂きました。
そこで、定款変更の決議の議案内容を工夫することで半年後の本店移転のタイミングに合わせて定款変更の効力が生じるように、定時株主総会で決議することをご提案させていただきました。
その結果、再度株主総会を開催することなく本店移転の登記申請までスムーズに行わせていただくことができました。
グループ会社内で、同じ商号の会社の本店を入れ替えたケース
グループ会社内に同じ商号の会社が2社あり、その本店を入れ替えたいというご相談をいただきました。
登記手続きでは、同じ商号・同じ本店の会社が存在することは禁止されています(同一商号・同一本店の禁止)。
そのため、片方の会社だけ本店移転をしてしまうと、同一商号・同一本店の禁止に抵触して登記の申請が受理されません。
そこで事前に法務局とも相談し、二つの本店移転登記を同時に申請することで、登記させていただきました。
本店移転のこと、当事務所にご相談してみませんか
本店移転の際は、引っ越し作業や挨拶状の作成など作業が多く、なかなか登記手続きまで手が回らないことも多いのではないでしょうか。
当事務所では、登記申請はもちろんのこと、それまでに必要な決議の判断からスケジュールの検討、株主総会議事録等の登記用書類作成などトータルでサポートさせていただきます。
これらの作業や確認を当事務所にお任せいただくことで、お客様のご負担を大きく軽減し、その他の作業に集中していただくことができます。
本店移転登記でお困りの方は、初回相談は無料ですので、ぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所に本店移転をご依頼いただくメリット
必要な決議の確認からスケジューリングまで、すべて任せていただける
本店移転をすることは決まっているが、どのような決議をいつ行えばよいのかよくわからないという場合でもご安心ください。
本店移転のために、どのような決議をいつ行うのかのご相談にも対応させていただきます。
管轄外への本店移転登記でもスムーズに対応
管轄外への本店移転登記の場合、どちらの法務局に登記申請をするべきか迷われる方も多いですが、ご安心ください。
多くの本店移転登記を申請させていただいている当事務所が、的確かつスムーズに登記申請をいたします。
株主総会議事録、取締役会議事録などの書類も、すべて作成いたします
株主総会議事録は、定時株主総会議事録しか作成していないという方も多いのではないでしょうか。
株主総会議事録やその他の本店移転登記に必要となる書類の作成も、すべて当事務所にお任せいただけます。
これによりお客様のご負担を大きく軽減させていただくことができます。
本店移転に関する当事務所での業務内容
本店移転登記について下記の業務に対応いたします。
- 本店移転のスケジューリングなど各種ご相談対応
- 株主総会議事録などの登記申請に必要な書類の作成
- 登記申請
- 登記完了後の謄本などの取得
当事務所にご依頼いただいた場合のご料金の目安
管轄内本店移転の場合
- 総額 およそ60,000円
(内訳:登録免許税 30,000円 謄本等の実費 約2,000円、
残余のおよそ28,000円が当事務所の報酬となります)
管轄外本店移転の場合
総額 およそ110,000円
(内訳:登録免許税 60,000円 謄本などの実費 約3,000円、
残余のおよそ47,000円が当事務所の報酬となります)
対象地域
日本全国対応いたします!
(遠方への出張が発生した場合は、実費のご負担をお願いさせていただく場合がございます。その際は事前にお見積もりをご案内いたします。)
ご依頼の流れ
①まずは当HPからお問合せください
当ホームページのお問い合わせフォームより、本店移転登記のご相談とご記入いただきお問合せください。会社名、現在のご住所、本店移転先のご住所などを簡単にご記載いただけますと、その後のご相談がスムーズになります。
②初回ご相談ご面談
お問合せいただきましたら、当事務所より初回ご相談面談のアポイントメントのご連絡を致します。直接ご面談させていただくことはもちろん、オンラインミーティングでのご相談も可能です。こちらの初回ご相談は無料にて対応いたします。
③お見積もりのご案内
初回ご相談の内容に基づき、お見積もりをご案内いたします。ご確認いただき問題なければ、作業に着手させていただきます。
また、登録免許税の納付がございますので、費用は登記申請までのご入金をお願いしております。
④登記用書類の作成および押印のご手配
当事務所にて株主総会議事録などの登記に必要となる書類を作成いたします。
書類は郵送またはメールにてお送りいたしますので、押印のうえ当事務所にご返送をお願いいたします。
⑤登記申請
押印いただいた登記用書類の到着および登記費用のご入金が確認できましたら、登記申請いたします。
登記が完了しましたら、新本店の記載された謄本などを取得させていただき、書類一式をご郵送いたします。
よくあるご質問
司法書士から本店移転をご検討の方へ
本店移転は、会社が次のステージに進むための大切なステップであることが少なくありません。毎回、本店移転登記をさせていただく際は、そのような大切な節目に携わらせて頂けることを、とても嬉しく思っております。
当事務所が本店移転登記をご担当させていただくことで、お客様の新たなステージへの第一歩がスムーズで素晴らしいものになれば、これほど喜ばしいことはございません。
皆様のご相談をお待ちしております!