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会社設立の登記


会社の設立について、わからないこと、迷っていることはございませんか。

  • 定款にどのようなことを記載するべきなのかわからない
  • どんな書類を用意して、どこに提出すればいいのかわからない
  • 株式会社と合同会社のどちらを作るべきか迷っている
  • 似たような商号の会社が他にたくさんありそうで不安になっている
  • 目的にどこまで記載していいのかわからない

会社を新しく設立すると一言でいっても、どのような会社を設立されるのか、会社の種類・商号・目的・本店など様々なことを決めたうえで、必要となる数多くの書類を用意しなければなりません。会社の種類や目的の書き方をどうすればいいのかわからない、どのような書類を用意すればいいのかわからない、といったご相談をよくいただきます。

さらに、すでに会社のご名義で契約を行う予定が決まっている、縁起のいい日に設立したいなど、会社を設立する目標の日が決まっていることも多く、それまでに必要事項を全て決定し、多数の書類を用意していただくのは、とても大変で難しいというケースもございます。

会社設立手続きの流れ

まずは、会社を設立するためにどのようなことを決めて、どのようなものを準備する必要があるのかを簡単に見ていきましょう。

会社の種類や内容の決定

設立されるのは株式会社なのか合同会社なのか、商号や目的はどうするのか、といった会社の種類や内容を決めていただくことになります。

一般的には、次のような事項を決めていただくことが多いです。

(なお、株式会社の設立の場合、ほとんどが発起設立・非公開会社ですので、発起設立・非公開会社の前提でお話をいたします。)

株式会社 合同会社
  • 商号
  • 目的
  • 本店
  • 公告方法
  • 資本金の額
  • 発起人(出資者)の方の出資割合(発行する株数、1株当たりの発行価額、発行可能株式総数)
  • 取締役の構成
  • 代表取締役の構成、選定方法
  • 役員の任期
  • 決算期
  • 取締役会・監査役を設置するか

(取締役会を設置する場合、取締役3名以上、監査役1名以上が必要となります。)

  • 商号
  • 目的
  • 本店
  • 公告方法
  • 資本金の額
  • 設立時社員(出資者)の方の出資割合
  • 業務執行社員の構成
  • 代表社員の構成、選定方法
  • 決算期

書類のご手配

会社の種類、内容が決まったら、必要な書類が確定しますので、書類のご手配を開始していただくことになります。

いくつかのよくあるパターンについて公証役場・法務局提出用にご用意いただく書類の例をまとめてみました。

株式会社

※取締役会なし

発起人(出資者)=代表取締役の一人会社

  • 発起人(出資者)兼新会社の代表取締役の個人印鑑証明書
  • 出資金のご入金された記録のあるご通帳
株式会社

※取締役会あり

既存の会社の子会社として設立

  • 発起人(親会社)の会社印鑑証明書
  • 発起人(親会社)の謄本
  • 出資金のご入金された記録のあるご通帳
  • 新会社の代表取締役の個人印鑑証明書
  • 新会社の取締役の住民票
  • 新会社の監査役の住民票
合同会社

※代表社員が個人の場合

  • 新会社の代表社員の個人印鑑証明書

 

定款認証(株式会社のみ)、登記申請

会社の内容も決まり、書類が準備できたらいよいよ登記申請に進みます。

株式会社の場合は、登記申請前に定款認証という手続きが必要になります。

定款認証は、登記に先立ち会社の憲法とも言われる定款について、公証役場で公証人に認証していただく手続きです。

必要な書類を全て添えて登記申請をすると、その日が会社の成立日(会社の誕生日)になります。

謄本や印鑑証明書が取れるようになるのは、法務局での審査が終わった後ですが、登記申請をした日から、会社が存在していることになります。

当事務所での解決事例

事例1 個人事業主の方が法人成りのため一人会社の設立をされたケース

個人事業主の方が法人成りをされるために、一人会社を設立されるケースが多くございます。

法人成りをされるケースでは、新しく設立される会社の名義で既に近日中に契約が予定されているという場合も少なくなく、いつまでに設立の登記申請を行い、会社の印鑑もなるべく早く手元に欲しい、といったご要望をいただきます。

一人会社の場合には、社長に書類をご用意いただき、ご本人様確認と書類押印のためにご面談させて頂ければ、すぐに定款認証・登記申請に進むことができます。

当事務所では、ご予定に間に合うように最大限スピーディーに対応させていただいております。

事例2 いくつかの企業が参画して、共同で出資する合弁会社を設立されたケース

複数の会社が参画して、共同出資の合弁会社を設立させていただくご依頼を頂いたケースがございました。

合弁会社でしたので、出資比率によって役員の方を派遣する人数を取り決めていらっしゃり、設立する会社の役員の方に関する書類やその他の書類を、それぞれの出資会社の方にご手配いただく必要がございました。

また、出資比率によって定款認証の際の公証役場への提出書類の内容も変わるため、出資会社各社様と公証役場と事前の打ち合わせが必要でした。

当事務所が中心となり、出資会社各社様の書類を取り付けさせていただき、公証役場・法務局とも事前相談の上、スムーズに設立登記手続きをさせていただくことができました。

事例3 設立当初から種類株式を発行した会社を設立されたケース

相続対策や事業承継、設立する会社の株主還元など様々な目的で、設立当初から種類株式を発行する会社を設立されたいとご希望されるケースがございます。

種類株式についてどのような内容で定款に記載し登記するか、というところからご相談させていただき対応させていただきました。

また、種類株式を発行する場合には、種類株式の内容を登記することになるため、通常の設立よりも登記申請の内容が複雑で量も多くなるのですが、豊富な種類株式の経験も活かし、スムーズかつ的確に登記申請をさせていただきました。

設立登記手続きのこと、当事務所に相談してみませんか

会社の設立は、新規事業開始や事業の拡大といったの新しいステージの第一歩です。

新たな事業展開のために、皆様、数多くの手続きやご挨拶、ご契約などが控えていらっしゃることと思いますが、まずは会社の設立登記を進めなければ、その次に控えるお手続きも進められないということも多いです。

しかし、会社の設立は頻繁に行うものではないですから、どのような書類を用意すればいいのかわからない、定款や会社の目的などどのように定めればいいのかわからない、何から手を付ければいいのかわからない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

当事務所では、数多くの設立登記手続きをさせていただいた経験を活かし、定款や目的といった会社の内容に関するご相談から、必要な書類のご案内、公証役場・法務局提出用の書類作成など設立登記全般の手続きをトータルかつスピーディーにサポートさせていただくことができます。

これにより、お客様には設立後の業務の準備などに集中していただくことができますし、全体のスケジュールが後ろ倒しになることを防ぐことができるといったメリットがございます。

設立登記手続きのことでお困りの方は、初回相談は無料ですので、ぜひ当事務所までご相談ください。

当事務所にご依頼いただくメリット

公証役場・法務局提出用の押印書類は全て当事務所が作成いたします

会社設立のタイミングは、新規事業のスタートや事業拡大の場面であることが多く、業務に関してのご手配や各種ご契約など非常にお忙しくなる方も数多くいらっしゃいます。

会社設立登記手続きを当事務所にお任せいただければ、慣れない書類の作成や公証役場・法務局とのやり取りなど全て対応させていただきます。

その分お客様には、本業のご準備やご手配、お取引先とのご契約など登記以外の大切な作業に集中していただくことができます。

会社の種類・定款の内容について細かくご相談いただける

株式会社にするべきか合同会社にするべきか、取締役会を置くべきかどうか、任期は何年にするべきか、目的にどこまで記載するべきかなど、会社を設立する際には、数多くの事柄を決めていただく必要がありますが、どのように定めるべきか迷われる方も多いかと思います。

当事務所では、会社を設立される目的や、設立後の事業展開の展望などをお聞きさせていただき、お客様に合った会社の種類・定款の内容といったところの決定からサポートさせていただきます。

ご用意いただく書類もすべて当事務所が判断いたします。

定款認証手続きや設立登記手続きの場面で、何方の印鑑証明書や住民票が必要になるのか、どの書類に何方のご印鑑の押印が必要なのか、なかなかご判断が難しいかと存じます。

当事務所にご相談いただければ、会社の内容が固まり次第、ご用意いただく書類をご案内いたします。これにより、書類のご手配漏れや、必要のない書類を取り寄せてしまったりすることを、防ぐことができます。

会社設立業務の内容

  • 事前のご相談・ご面談
  • 書類一式作成
  • 必要書類のご案内
  • 定款認証代行(株式会社のみ)
  • 会社印鑑関係発注代行(ご希望の方のみ、実費のみご精算)
  • 登記申請
  • 登記完了後の謄本・印鑑証明書の取得

会社設立業務のご料金

株式会社を設立いただく場合のご料金の目安

資本金100万円の場合

  • 約300,000円

(内訳:定款認証費用約42,000円 登録免許税150,000円

会社印鑑セット約11,000円 謄本・印鑑証明書各3通2,850円

残余の約90,000円が当事務所の報酬となります。)

合同会社を設立いただく場合のご料金の目安

資本金100万円の場合

  • 約150,000円

(内訳:登録免許税60,000円 会社印鑑セット約11,000円

謄本・印鑑証明書各3通 2,850円

残余の約75,000円が当事務所の報酬となります。)

業務の対象地域

  • 日本全国対応いたします!

(遠方への出張が発生した場合には、実費のご精算をお願する場合がございます。その際はあらかじめ金額をご連絡いたします。)

ご依頼の流れ

①     お問合せフォームよりご連絡ください

当ホームページのお問合せフォームより、会社設立ご希望とご記載いただきご連絡ください。

会社の設立ご希望日や商号・本店・目的など会社の内容について、現時点で決まっているものやご希望がございましたら、わかる範囲でご記入ください。その後のお打ち合わせやお手続きをスムーズに進めさせていただくことができます。

②     チェックリストによる会社内容のすり合わせ

当事務所より会社設立のチェックリストをお送りいたしますので、そちらにご入力いただきながら会社の内容を確定させていきます。

いきなりチェックリストのすべてを埋めていただかなくとも問題ございません。メール・電話・ご面談・オンラインミーティングなどでお打ち合わせをさせていただきながら、チェックリストを完成させていきます。

初回のご相談までは無料でご対応いたします。

③     必要な書類のご手配、会社実印の発注

会社の内容が固まりましたら、ご手配いただく印鑑証明書などの必要書類をご案内いたしますので、ご手配をお願いいたします。

また、内容が固まりましたら正式な御見積書もご提示いたします。会社実印の発注もこのタイミングで進めさせていただきます。

お客様ご自身で会社実印を発注される場合には、この時期までにご発注ください。

④     書類押印のご手配・ご本人様確認

当事務所にて、定款認証・設立登記申請のために押印いただく書類を作成いたします。

書類に押印を頂くために、ご郵送、メールまたはご持参いたします。お客様のご本人様確認もこのタイミングであわせて行わせていただきます。

⑤     定款認証・登記申請

書類が全て揃いましたら、当事務所にて定款認証・登記申請を行います。登記申請をさせていただいた日が会社の成立日になりますので、あらかじめお打合せさせていただいた設立希望日に登記の申請をさせていただきます。

また、定款認証費用・登録免許税をそれぞれ支払う必要がございますので、この段階までに費用のお振込みをお願いいたします。

⑥     謄本・印鑑証明書の取得

登記が完了しましたら、新しい会社の謄本・印鑑証明書を当事務所にて取得いたします。

それらの書類を含めまして、登記完了後の書類一式をご返却させていただき、当事務所での手続きは完了となります。

会社設立のよくあるご質問

Q初回の相談は無料ですか?
A初回相談は、無料にて対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
Q設立登記が完了するまで、どのくらいの期間がかかりますか?
A発起人兼役員が社長お一人の会社など、シンプルな形態の会社であれば、初回のご相談から一週間程度で登記完了する場合も多くございます。
複数の企業が出資される合弁会社であるなど、発起人・役員の方が多数いらっしゃるようなケースでは、1~2か月程度かけて準備を進めさせていただくケースもございます。
状況次第ではございますが、目標の設立日に向けてスムーズに手続きができるよう最大限努めて参ります。
Q株式会社と合同会社のどちらを設立するのがいいでしょうか?
A一般的には、株式会社は大規模な組織に向いており、合同会社は小規模な組織に向いているとされております。株式会社との呼称の方が世間一般の認知度が高く親しみやすい、合同会社のほうが設立の費用が安い、という点が、それぞれの代表的なメリットの一つです。
上記のようなそれぞれの特徴を含めまして、様々な事情を総合的に考慮してご判断していただくことになります。当事務所では、会社設立の目的や、その後の事業展開のご予定などをお聞きさせていただきながら、どちらが最適かという点からご相談いただけます。
Q設立しようと思っている会社と同じ商号の会社があるようなのですが、大丈夫でしょうか?
A登記手続き上は、商号と本店が同じ会社は設立することができないとされております(同一商号・同一本店の禁止)。そのため、本店が違えば、他に同じ商号の会社があっても設立登記をすることは可能です。実際に、世の中には同じ商号の会社がいくつもございます。
ただし、すぐ近くに全く同じ商号の会社を作るなど、明らかに元々ある会社の営業を妨害するような結果になるようなことはトラブルにつながる可能性が高く避けるほうがいいでしょう。また、非常に知名度の高い上場会社などと同じ商号の会社やグループ会社と勘違いされるような商号にすることも、同様に避けていただく方が無難です。
当事務所にご相談いただければ、ご希望の商号と同じ商号の会社や、似た商号の会社を検索いたしますので、その結果を踏まえて商号の決定についてもご相談対応いたします。
Q将来的にやるかどうかわからない事業も、やる可能性があれば目的に記載した方がいいでしょうか?
A会社の目的の箇所には、会社が営む事業を記載していただくことになります。記載した事業の全てを、すぐに実際に営業しないといけないわけではございませんので、将来行う予定があるのであれば、最初から記載しておいていただいたほうが、後で追加する費用と手間を省くことができます。
ただし、だからといって、あまりにも多くの事業を記載してしまうと、何をしている会社かお取引先などの第三者から見てわかりにくくなってしまうので、すぐに行う予定の事業とその周辺事業、将来行う予定が見込まれる事業のうち見込みが高そうなものをいくつか、といった程度に絞り込んでいただくことが多いです。
Q1月1日を会社の設立日にすることはできますか?
A結論から申し上げますと、1月1日を会社の設立日としていただくことはできません。登記を申請した日が会社の設立日となりますので、年末年始や土日祝日といった、法務局が休みの日を設立日にすることはできませんので、ご注意ください。

司法書士から会社設立をご検討の方へ

会社の設立は、独立開業や新規事業の開設、個人事業の法人成りといった、お客様の新たなステージへの第一歩であることが非常に多いと感じております。設立登記を申請させていただくたびに、お客様の新たな門出を当事務所がサポートさせていただけることを非常に嬉しく思っています。お客様の第一歩がスムーズで素晴らしいものになるよう、誠心誠意業務に取り組まさせていただく所存ですので、会社の設立をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください!

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