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会社設立から本店移転、募集株式の発行(増資)やストックオプション、吸収合併、M&Aなど商業登記に精通する司法書士が強力にサポートします

種類株式

  • 拒否権条項付き株式(黄金株)を発行したいがどのように定めていいかわからない
  • 議決権のない株式を発行できると聞いたが本当にできるのかわからない
  • 種類株式を発行したら種類株主総会が必要になる場合があると聞いたが、どのような場合に種類株主総会が必要になるか判断できない
  • 種類株式をすでに発行している状態で、さらに募集株式の発行(増資)をしたいが、決議事項の定め方がわからない
  • すでに発行している株式の一部を種類株式とすることができると聞いたがどのような手続きをすればいいのかわからない

種類株式のことで、上記のようなお困りごとはございませんか。

種類株式に関係した難解な手続き

種類株式は、議決権や配当などについて取り扱いの異なる2つ以上の種類の株式を定めることができる制度ですから、上手く活用すれば非常に便利かつ有用です。

その反面、種類株式の内容をどのように定めればいいのかも複雑でわかりにくいですし、種類株式を新たに定めて発行すること、既存の株式の一部を種類株式とすることなど種類株式に関係した手続き面でも判断が難しい場面が多いです。

さらに、種類株式が発行できたとしても、その後の募集株式の発行(増資)や株式分割、新株予約権の発行といった様々な場面で種類株式が発行されていることを前提に、手続きをしていかなければいけません。

種類株式は発行するタイミングでも発行した後も、難しい手続きが続きます。当事務所でも発行に関する相談だけでなく、発行後の各種の手続きに関しても種類株式を考慮に入れる必要があるかどうかというご相談も多くいただきます。

種類株式を発行するには、どのような手続きを行えばいいのでしょうか

例えば、ほんの一例ですがこれまで種類株式を発行していなかった会社が、新たに種類株式を定款に定めて、その種類株式を新規発行する場合の流れを簡単に説明します

1 種類株式に関する定めを設ける定款変更を行う

種類株式を発行するためには、種類株式の内容を定款に定めることになります。

定款変更ですので、株主総会決議が必要となります。

定款変更だけを行い、実際の発行は後日とした場合でも、種類株式に関する定款変更をした時点で、登記が必要となりますのでご注意ください。

2 種類株式を新たに発行するためには、募集株式の発行(増資)の手続きを行う

種類株式を新たに発行するためには、募集株式の発行(増資)の手続きを行うことになります。基本的には、通常の募集株式の発行(増資)と同じ流れになりますので、例えば次のような流れになります(第三者割当・取締役会設置会社の場合の例)。

ただし、発行する種類株式をはっきり決議する必要がございますので、株主総会決議では、どの種類株式を発行するのかを決議いただくのを忘れないようにご注意ください。

募集株式の発行(増資)の手続き例

  • 株主総会決議(募集事項の決定)
  • 引受申込
  • 取締役会決議(割当決議)
  • 出資金の払い込み
  • 登記申請

※今回は、初めて種類株式を発行する例でしたが、すでに種類株式を発行している場合に、追加で発行する場合に、種類株主総会が必要となることがございますので、ご注意ください。

種類株式に関係した当事務所の解決事例

事例1 議決権の無い株式を発行したいとご相談いただいたケース

社長の奥様に株式を保有していただき配当を行いたいが、会社の運営には直接関与することは予定していないので、議決権を持たない株式を発行したいとのご相談をいただきました。

議決権のない種類株式の定款規定についてご提案させていただき、書類作成から登記申請まで、すべて当事務所で行わせていただきました。

事例2 社長の持っている株式を、拒否権条項付き株式(いわゆる黄金株)にしたいとご相談いただいたケース

社長が会社の株式の大半を保有されておりましたが、後継者の方に株式を段階的に譲渡されていくことをご検討されていました。譲渡が進んでも、一定程度の影響力を会社に対して持ち続けるために、社長が保有されている株式の一部を拒否権条項付き株式(いわゆる黄金株)に変更したいというご相談を頂きました。

すでに発行されている株式の一部だけを種類株式とすることも、要件を満たせばできるとされておりますので、そのお手続きについてご案内させていただき、書類作成・登記申請まですべて当事務所で行わせていただきました。

事例3 出資を受ける条件として、出資者の方に優先株式を発行することを求められたケース

お客様の会社に対して出資のお話があり、出資に際して優先株式を発行してほしいと求められているとのご相談を頂きました。

出資者の方が設計された優先株式は、複雑で登記事項の分量も多いものでしたが、必要となる手続きのご相談からさせていただき、書類の作成、登記申請まですべて当事務所にてご担当させていただき、スムーズに手続きを行わせていただくことができました。

種類株式に関するお手続きについて、当事務所に相談してみませんか

種類株式は、議決権や配当といった株主の権利に関して異なる定めを設けることができるなど様々な定めができます。その分、自由度の高さからどのような種類株式を発行すればいいのか、種類株式を用いることでご希望の結果が得られるのか、迷われる方も多いかと存じます。

さらに、種類株式を発行した後も、その後の募集株式の発行(増資)、新株予約権発行や株式分割といった各種手続きの際に、種類株式の存在を前提として手続きを進めなければならず、必要となる書類や手続きが何かと複雑になりがちです。

当事務所では、種類株式の発行に関するお手続きや登記から、種類株式発行後の各種お手続きに関することまで、ご相談いただけます。

手続きの流れ、書類、登記事項まですべてが複雑になりがちな種類株式のお手続きにつきまして、当事務所にご相談いただければ、必要な手続きの判断から、複雑な書類作成、登記申請までお任せいただけますので、お客様のご負担を大幅に軽減させていただけるメリットがございます。

種類株式に関するお手続きでお悩みの方は、是非当事務所までご相談ください。初回のご相談は、無料にてご対応させていただきます。

当事務所に種類株式に関する登記手続きをご依頼いただくメリット

複雑な種類株式発行にかかわる手続きをトータルでサポート

種類株式発行には、定款変更に関する決議から実際の発行までいくつもの手続きを行う必要がございます。それも、発行しようとする種類株式の内容や現在の会社の株式の発行状況によって、必要な決議が変わる場合もございます。

現在発行されている株式の状況も踏まえて、どのように手続きを行えば、目標とする種類株式を発行できる状態になるのか、というところからご相談いただくことが可能です。

これによりお手続きの流れやスケジューリングをスムーズに組み立てることができ、手続きの漏れやスケジュールの全体の遅延を防ぐことが出来るというメリットがございます。

種類株式の発行に必要な書類、面倒な登記申請もすべて当事務所が行います

種類株式発行には、多くの書類を用意する必要がありその内容も複雑になることが多いです。登記申請書にも種類株式の内容を記載することになりますが、どこまで記載すればいいのか、どのように記載すればいいのか、ご判断が難しいことも多いかと存じます。

当事務所では、これまで数多くの種類株式の登記申請を行わせていただいた経験から、各種書類の作成から登記申請まですべてご対応させていただけます。これにより、お客様のご負担を大幅に軽減させていただけます。

種類株式発行後のお手続きもご相談いただけます

種類株式を発行すると、その後は募集株式の発行(増資)、新株予約権の発行や株式分割といった多くのお手続きを行う際に、種類株式の存在を考慮して行っていただく必要が生じてきます。

当事務所では、種類株式発行後の各種手続きについてもご相談いただくことができます。

種類株主総会を開催いただく必要があるのかどうかや決議事項に種類株式に関する記載が必要かどうかといった点を、ご相談いただけます。

これにより種類株式発行後に、種類株主総会などの手続きの漏れを防いていただくことができます。

種類株式に関する登記申請の業務内容

当事務所に、種類株式に関する登記手続きについてご依頼いただいた場合の業務内容には下記のものが含まれております。

  • 事前のご相談、ご面談、お打ち合わせ(初回のご相談は無料です)
  • 株主総会議事録などの各種書類の作成
  • 登記申請
  • 登記完了後の謄本の取得

種類株式に関する業務のご料金

新たな種類株式の発行の場合

  • 報酬10万円~15万円(種類株式の内容に応じて変動いたします。)

登録免許税 増加する資本金の額 × 1000分の7(最低額3万円)

その他各種実費 謄本取得費用、郵送費用など およそ3000円~5000円

対象地域

  • 日本全国対応いたします!

(遠方への出張が発生した場合には、実費のご精算をお願いさせていただく場合がございます。その際は、あらかじめご連絡させていただきお見積もり、ご確認をいただきます。)

ご依頼の流れ

1当ホームページのお問合せフォームよりお問合せ

当ホームページのお問合せフォームより、種類株式に関するご相談と明記の上お問合せください。

ご予定頂いているお手続きの概要や、対象の種類株式の内容など、決まっている範囲でご記入いただければ、その後のご相談がスムーズに進められますので、可能な範囲でご記載ください。

2事前のご相談、ご面談、お打ち合わせ

ご予定されている種類株式の内容や、お手続きのスケジュールについて、ご相談、ご面談、お打ち合わせをさせていただきます。初回のご相談は無料で対応いたします。

ZOOMなどのオンラインミーティングも対応可能ですので、お気軽にお申し付けください。

3お手続きの内容及びスケジュールの確定、書類作成

お打ち合わせの結果、お手続きの内容とスケジュールが確定しましたら、議事録などの各種書類を当事務所にて作成いたします。作成しました書類は、メールまたはご郵送にてお送りいたしますので、所定のご印鑑の押印をお願いいたします。

各書類への押印をいただけましたら、当事務所まで書類をお送りください。

4登記申請

押印いただいた書類が当事務所に到着しましたら、登記申請をいたします。登録免許税の納付がございますので、登記申請までに登記費用のお振込みをお願いいたします。

5登記完了、謄本等の取得

通常、登記申請から1週間~10日程度で登記が完了いたします。

登記が完了しましたら当事務所にて登記完了後の会社謄本を取得いたします。

登記に使用させていただいた議事録等の書類と謄本をあわせまして、書類一式ご返送させていただき手続き完了となります。

よくあるご質問

Q種類株式を発行することになりましたが、その内容を登記しなければならないのでしょうか?
A種類株式に関する定款の定めを設けたら、その内容は登記事項となるため、登記が必要となります。種類株式の内容は複雑で分量が多いこともよくございますので、当事務所にご相談いただければどのように登記すればよいのかご判断させていただきます。
Q全く議決権が無い種類株式を発行することも可能でしょうか?
A株主総会において、一切議決権を行使することができない種類株式を発行することも可能です。ただし、議決権の行使、剰余金の配当、残余財産の分配のすべての権利が無い株式は発行できないとされています。種類株式の発行の可否についても当事務所にてご相談ご対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
Q初回の相談は無料でしょうか?
A初回のご相談、お打ち合わせは無料にて対応いたします。

司法書士から種類株式をご検討の方へ

種類株式は、議決権や剰余金の配当に関して異なる定めをしたり、拒否権条項を設けたりと、会社の運営や資金調達に非常に多様な選択肢を提供できるツールです。

その反面、内容や手続きが複雑になることも多く、書類作成や登記申請といった作業がとても膨大になってしまうことがよくございます。

これまでも数多くのお客様と、大きな資金調達の場面や会社の長期的な運営体制の整備のために種類株式を活用いただくお手続きをご担当させていただいてまいりました。

当事務所がお客様の種類株式に関するお手続きをご担当させていただくことで、お客様が新たなフィールドへご発展されることのお手伝いをさせていただくことが出来ればこれほど嬉しいことはございません。

種類株式のご活用をご検討のお客様、種類株式を既に発行されているお客様、どうぞ種類株式に関するお手続きについて、当事務所までご相談ください!

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