役員に関する登記でお困りではありませんか。
- 新たに役員を追加することになったが、どんな書類をご用意いただくのかわからない
- 役員の任期がいつくるのか判断に迷っている
- 役員の方が辞任することになったが、後任の方を選ぶ必要があるのか判断できない
- 代表者が交代することになったが、どこでどのような決議をすればいいのかわからない
思ったよりも複雑な役員変更のお手続き
役員変更と一言で言っても、新しい役員の方の増員、任期満了に伴う改選や現任の方の辞任など、様々なパターンがございます。役員変更のパターンによって、また、株式会社においては取締役会を設置されているかどうかによっても、必要な決議や書類も変わりますので、決議の内容やご手配いただく書類に迷われることも多いかと存じます。
また、任期がきているかどうかの判断に悩まれる方も多いようです。
当事務所にご相談をいただくケースでも、どこで決議を行えばいいのかわからない、必要な書類が判断できないなど、手続きの進め方や書類の準備で迷われている方が多くいらっしゃいます。
役員変更の手続きの流れと必要になる書類
役員変更の手続きには、どのような決議を行い、どのような書類を用意するのでしょうか。
いくつかのよくあるパターンをご紹介いたします。
取締役会を設置している会社において、代表権のない取締役が交代(辞任・就任)する場合
必要になる決議
株主総会決議(新任の取締役の方の選任)
登記に必要になる書類
- 株主総会議事録(新任の取締役の方の選任決議をしていただいたもの)
- 株主リスト
- 就任承諾書(新任の取締役の方のもの・お認印を押印)
- 本人確認証明書(新任の取締役の方のもの・住民票など)
- 辞任届(辞める取締役の方のもの・お認印を押印)
取締役会を設置していない会社において、代表取締役が交代(取締役としても辞任・新たな方を取締役に選任し、代表取締役としても株主総会で選任)する場合
必要になる決議
株主総会決議(新任の取締役の方の選任・代表取締役の選任)
登記に必要になる書類
- 株主総会議事録(新任の取締役の方の取締役・代表取締役の選任決議・旧代表取締役の名前で会社実印を押印)
- 株主リスト
- 就任承諾書(新任の取締役・代表取締役の方のもの、個人実印を押印)
- 個人印鑑証明書(新任の取締役・代表取締役の方のもの、発行後3か月以内のもの)
- 辞任届(辞める取締役・代表取締役の方のもの、会社実印または個人実印を押印)
- 個人印鑑証明書(辞める取締役・代表取締役の方のもの、辞任届に個人実印を押印いただいた場合のみ)
- 印鑑届出書(新任の取締役・代表取締役の方の個人実印、会社実印)
- 印鑑カード交付申請書(印鑑カードを引継ぐ場合は不要です)
当事務所の役員変更の解決事例
必要な決議や書類を当事務所で判断させていただき、議事録等の書類も全て作成させていただいたケース
役員変更を行うことは決まったが、どのような決議を行えばいいのか、どのような書類を用意したらよいのか、わからないというご相談をいただきました。役員変更の内容をと時期をヒヤリングさせていただき、必要となる決議とその内容、どなたの印鑑証明書や住民票などが必要となるのか、すべて当事務所にてご案内させていただきました。株主総会議事録や取締役会議事録といった登記用書類もすべて当事務所で作成させていただき、スムーズに登記申請まで行わせていただくことができました。
役員の任期について、改選の時期がそろうようにご相談いただいたケース
取締役と監査役の任期が、ずれたタイミングで訪れてしまい、頻繁に役員の改選の手続きが発生しているお客様から、任期のタイミングをそろえたいとのご相談をいただきました。お客様とご相談させていただき、取締役の任期のタイミングで、監査役の方に一旦辞任していただき、おなじタイミングで再選することで、任期をそろえさせていただくことができました。このほかにも、非公開会社においては一時的に定款を変更して任期を伸ばすことでタイミングをそろえるといった方法も考えられますので、任期のタイミングでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
判決に基づいて取締役の方の辞任登記をさせていただいたケース
会社に対して取締役を辞任する意思を伝えたのに、会社が取締役の辞任の登記を行っていただけない場合に、判決を取得すれば辞任した取締役の方が自分自身の辞任の登記を申請するということが認められております。判決を取得したので、ご自身の辞任の登記を行っていただきたいと、取締役の方からご相談いただき、無事に辞任の登記申請をさせていただくことができました。
役員変更の登記手続きのこと、当事務所に相談してみませんか。
役員変更の登記手続きを行おうとしても、役員の方の印鑑証明書や住民票などの書類が必要になるのかどうかわからない、どこでどのような決議をとればいいのかわからない、次の定時総会で任期が満了するのかどうか判断に迷っている、といった状況でなかなか手続きが進められないことも多いかと存じます。
当事務所では、必要となる手続きや書類、押印のご案内、任期の確認、株主総会議事録等の書類の作成から登記申請まで、トータルでサポートさせていただく業務を提供いたしております。当事務所にご依頼いただければ、役員の方にご用意いただく書類や押印いただくご印鑑に迷わされずに済む、面倒な書類作成もすべてお任せいただける、任期の確認も行わせていただけるといった多くのメリットがございます。
初回のご相談は無料ですので、役員変更の登記手続きでお悩みの方は、是非当事務所までご相談ください。
当事務所に役員変更の登記手続きをご依頼いただくメリット
必要となる書類について、役員の方にご用意いただく分も含めてご案内いたします
登記手続きに必要となる、役員の方にご用意いただく印鑑証明書や住民票などの書類と押印いただくご印鑑の種類を、すべて当事務所にてご判断ご案内させていただきます。これにより個人の印鑑証明書や住民票などの必要な書類のご手配漏れや重複した取得などの無駄を防ぐことができるだけでなく、ご手配に時間がかかりやすい役員の方にご用意いただく書類を、早い段階からご手配いただくことで、全体のスケジュールを効率よく進めることができるメリットがございます。
任期の確認も当事務所にお任せいただける
次回の定時総会で任期が満了する役員の方はいらっしゃるのか、新任された役員の方の任期はいつまでなのか、といった任期についての確認も、登記手続きに合わせて当事務所で行わせていただくことができます。これにより、任期満了になる役員の方の漏れや、次回の任期のタイミングの見逃しを防ぐことができるメリットがございます。
株主総会議事録や就任承諾書といった登記用の書類の作成もすべてお任せいただける
役員変更の登記には、その内容に応じて、株主総会議事録、取締役会議事録、就任承諾書、辞任届、印鑑届出書といった様々な書類が必要となります。このような普段あまり作ることのない書類も、すべて当事務所に作成をお任せいただくことで、お客様の手間を大幅に軽減できるメリットがございます。
役員変更の登記手続きの業務内容
- 事前のご相談ご面談(初回のご相談は無料です!)
- 必要になる印鑑証明書などの書類のご案内
- 必要になる株主総会議事録などの書類の作成
- 任期に関するご確認
- 登記申請
- 登記完了後の謄本の取得
役員変更登記手続きの登記費用の目安
資本金1億円以下の場合
- およそ41,000円
(登録免許税10,000円、謄本等の実費およそ3,000円、残余のおよそ28,000円が当事務所の報酬となります)
対象地域
- 日本全国対応いたします!
(遠方への出張が発生した場合には、実費のご精算をお願いさせていただく場合がございます。その際は、あらかじめご連絡させていただき、お見積もりをご提示させていただきます。)
ご依頼の流れ
1当ホームページのお問合せフォームよりお問合せください
当ホームページのお問合せフォームより、役員変更登記のご相談と明記いただきお問合せください。お問い合わせの際に、ご予定されている役員変更の概要、商号・本店などの情報、会社謄本、定款などの資料を、お分かりになる範囲・すぐにご用意いただける範囲でご記入・添付いただけますと、その後のお手続きをスムーズに進めさせていただくことができます。
2ご相談ご面談お打ち合わせ
お問合せ頂いた内容をもとに、ご相談ご面談お打ち合わせをさせていただきます。ZOOMなどのオンラインミーティングでのお打ち合わせも対応可能です。初回のご相談は無料ですので、是非お気軽にお問合せください。
3必要書類・お見積もりのご案内
お打ち合わせにて、ご依頼内容が固まりましたら、ご用意いただく印鑑証明書などの必要書類のご案内と、登記費用のお見積もりをご提示させていただきます。内容ご確認いただき、問題なければ書類作成の作業に進ませていただきます。
4書類作成、押印のご手配
株主総会議事録や就任承諾書といった登記に必要となる書類を、当事務所にて作成させていただきます。作成させていただいた書類は、ご郵送またはメールにてお送りいたしますので、押印のうえ、印鑑証明書などの必要書類と併せて当事務所までご返送ください。
5登記申請
書類がすべて当事務所に到着しましたら、登記申請をいたします。登録免許税の納付がございますので、登記申請のタイミングまでに、費用のご入金をお願いいたします。登記が完了いたしましたら登記完了後の謄本を当事務所にて取得させていただきます。書類一式ご返送させていただいてお手続きは完了となります。
よくあるご質問
A一般的に、増員された取締役の任期はすでに在任中の取締役の任期と同一の任期とするとの規定が定款に置かれていることが多いですので、特に何もしなくとも在任中の方の任期と同じになることがほとんどです。仮に定款の規定がなかったとしても、増員される取締役の方を選任する際に、在任中の方と同じ任期となるように、任期を指定して選任頂くことも可能です。
ただし、監査役の場合には、任期の取り扱いが異なるのでご注意ください。任期に関してご不明点がございましたら、いつでもご相談ください。
司法書士から役員変更をご検討の方へ
役員の方の登記は、株式会社の場合は任期が存在していることから定期的に行う必要がある登記手続きです。また、グループ会社間での人事や、経営体制強化のためなど、任期とは別に役員の方の増員や交代もよく行われます。
そのため当事務所にも最も多くのご相談をいただく分野となっておりますが、そのパターンや必要となる書類は非常に多種多様で、ご依頼を頂くたびに正確かつ迅速なお手続きができるよう心がけております。
お客様にご用意いただく書類も多く、時間と手間がかかりやすい役員変更登記を少しでもスムーズに行い、お客様のお手間を軽減することができるよう日々精進しておりますので、役員変更登記をお考えの方は、是非当事務所までご相談ください!